○東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で事業を行う小規模事業者が、八日市商工会議所(以下「商工会議所」という。)及び東近江市商工会(以下「商工会」という。)が行う経営発達支援計画による支援を受け作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、既存店舗の改修等に要する経費に対し交付する補助金に関し東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模事業者 卸売業、小売業又はサービス業に属する事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を主たる事業として営む者で、常時使用する従業員の数が5人以下のものをいう。
(2) 既存店舗 小規模事業者が現に営業している店舗(フランチャイズを除く。)のうち、床面積の合計が1,000平方メートル未満であり、市内で2年以上の営業実績があるものをいう。
(3) 経営発達支援計画 商工会議所及び商工会による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第5条の規定により経済産業大臣の認定を受けたもの又はそれに準ずるものをいう。
(4) 改修等 既存店舗の改修又は増改築及び附帯施設の設置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 既存店舗の改修等の費用を負担する者
(2) 小規模事業者であること。
(3) 商工会議所又は商工会の会員であること。
(4) 商工会議所又は商工会が小規模事業者経営発達支援計画に基づいて行う支援を受け事業を実施していること。
(5) 補助金交付申請書の申請内容に基づき、店舗として3年以上活用する予定があること。
(6) 市税等の滞納がない者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でない者であること。法人の場合は、役員及び社員が暴力団員でないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる店舗改修等工事は、次に掲げるものとする。ただし、新築工事、購入してきた備品や家電製品等の簡易な取付等が主となるものは対象としない。
(1) 市内工事業者と契約して行う50万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の経費を要するものであること。
(2) 併用住宅の店舗改修等工事をするときは、改修後の非住居部分に関するものであること。
(3) 補助金の交付申請の日の属する年度内に着手し、当該年度の3月末日までに完了し、実績報告を行えるものであること。
(4) 補助を受けようとする店舗改修等工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は店舗改修等工事に要する経費とし、補助金額は当該経費の2分の1に相当する額とする。ただし、補助金額は、50万円を限度とする(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。
(1) 事業概要説明書(様式第2号)
(2) 小規模事業者経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画書
(3) 個人情報の同意書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 既存店舗の改修等に係る図面及び見積書
(6) 既存店舗の位置図及び工事箇所の現況写真
(7) 商工会議所又は商工会の意見調書
(8) 直近の決算書2期分(個人の場合は、確定申告書2年分)
(9) 既存店舗の賃貸借契約書又は建物登記簿の写し
(10) 市税等の完納証明書
(11) その他市長が必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第9条 市長は、必要があるときは店舗改修等工事の遂行状況に関し、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、店舗改修等工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業者に是正を求めるものとする。
(1) 店舗改修等工事に係る請求書
(2) 店舗改修等工事に係る領収書
(3) 工事完了後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 確定通知を受けた者は、速やかに小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第14条 市長は、決定通知又は変更決定通知を受けた者が補助金の交付決定の内容若しくはこの要綱に違反したとき又は第9条第2項の指示に従わない場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(令和5年度における補助金額の特例)
2 東近江市中小企業及び小規模企業振興基本条例(平成31年東近江市条例第5号)第2条第3号に規定する経済団体の所有する建物において、当該経済団体の同意を得て事業を営む小規模事業者が令和5年度に行う店舗改修等工事については、第5条ただし書中「50万円」とあるのは、「100万円」とする。
附則(平成30年告示第218号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第92号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。