○東近江市公共下水道使用料条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市公共下水道使用料条例(平成17年東近江市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(排水量の申告等)

第3条 条例第4条第2号ウの規定による営業用の排水量の認定を受けようとする使用者又は条例第4条第6号の規定により排水量を申告しようとする使用者は、公共下水道排水量認定申告書(様式第1号)に記載した事項を証する書類を添えて、その月の末日の翌日から起算して7日以内に下水道事業の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申告書を受理したときは、市長は、認定を行うとともに、その旨を公共下水道排水量認定通知書(様式第2号)により申告者に通知するものとする。

(水道料金との併合徴収)

第4条 水道水についての排水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(一時使用の届出)

第5条 条例第7条の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始前及び廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免手続等)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)届書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、減免の理由が消滅し、若しくは減免の理由に変更があったと認められるとき、又は前項の規定による届出があったときは、減免を取り消し、又は変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(賦課徴収及び滞納処分に関する権限の委任)

第7条 市長は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 使用料の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な事務に関すること。

(徴収職員証)

第8条 前条に規定する事務に従事する職員は、その身分を証明する証票として、東近江市公共下水道使用料徴収職員証(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、使用料の徴収については、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、東近江市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年東近江市規則第13号)第6条の規定による廃止前の東近江市公共下水道使用料条例施行規則(平成17年東近江市規則第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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東近江市公共下水道使用料条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)