○東近江市下水道排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市下水道条例(平成17年東近江市条例第216号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、東近江市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の指定)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次に掲げる要件に適合している工事店のうちから指定工事店を指定するものとする。

(1) 県内に営業所又は事業所を有すること。

(2) 公益財団法人滋賀県建設技術センター(以下「建設技術センター」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、建設技術センターに登録した者(以下「責任技術者」という。)を有すること。

(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 愛知郡広域行政組合水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年愛知郡広域行政組合水道告示第1号)の規定により指定された業者

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく許可建設業種であって、かつ、土木一式工事及び管工事の許可を有する建設業者

(4) 経営者(法人にあっては代表者。次号から第7号までにおいて同じ。)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(5) 経営者が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者でないこと。

(6) 第12条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消され(経営者が他の指定工事店において経営者の地位にあった場合において、当該指定工事店が指定を取り消された場合を含む。)、その取消しの日から2年を経過していない者でないこと。

(7) 経営者が、その業務に関し、不正又は不誠実な工事をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事経歴書

(2) 所有する工事用機材器具一覧表

(3) 店舗所在地の位置図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 東近江市指定給水装置工事事業者証の写し若しくは愛知郡広域行政組合水道事業指定給水装置工事業者証の写し又は建設業法第3条の規定による土木一式工事及び管工事の許可書の写し

(6) 建設技術センター理事長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(7) 定款及び法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票記載事項証明書)

(8) その他市長が必要と認める書類

(指定の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理し、これを審査して、適格と認めた工事店について指定を決定したときは、下水道排水設備指定工事店名簿(様式第2号)に登録するとともに、下水道排水設備指定工事店の証(様式第3号。以下「工事店の証」という。)及び下水道排水設備指定工事店標示板(様式第4号。以下「標示板」という。)を交付する。

2 指定工事店は、工事店の証及び標示板を店舗の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(指定の期間)

第5条 指定工事店の指定は、随時に行い、その有効期間は、指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第6条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了する30日前までに、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)第3条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理し、内容を審査して、適当と認めた場合は、工事店の証を交付する。

3 市長は、指定工事店が下水道関係法令、条例又は東近江市下水道条例施行規程(平成29年東近江市上下水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)の規定に違反しているときは、前項の規定による更新をしないことができる。

(工事の範囲)

第7条 指定工事店が施工する工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築の工事とする。ただし、市長が特に承認した工事については、この限りでない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定工事店は、下水道関係法令、条例及び規程に定める基準に従い、誠実に工事を施工するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定工事店は、排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(2) 排水設備等の工事は、全て責任技術者の監理の下において設計及び施工しなければならない。

(3) 指定工事店は、店舗の移転、責任技術者の変更その他重要な異動が生じた場合は、指定工事店異動等届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(4) 排水設備等の工事完成後1年以内に生じた故障については、無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められたものについては、この限りでない。

(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)条例及びこの規程に違反する工事の摘発については、協力しなければならない。

(6) 指定工事店としての自己の名義を他人に貸与してはならない。

(7) 排水設備等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(8) 排水設備等の工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(9) 災害時における復旧その他市長から緊急の要請を受けたときは、これに協力しなければならない。

(10) 指定工事店は、従業員の工事上の行為について責任を負わなければならない。

(11) 排水設備等の工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、相手方に、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(完了検査)

第9条 条例第8条第1項の規定により検査を受けようとする指定工事店は、責任技術者の立会いの上、検査を受けなければならない。

2 市長は、検査の結果により、不合格と認めた場合は、期日を定めて改修を命ずることができる。

(責任技術者の責務)

第10条 責任技術者は、下水道関係法令、条例及び規程に定める基準に従い、排水設備等の設計、施工等の管理及び監督の職務に当たっては、誠実に責任をもってこれに従事しなければならず、他の指定工事店の業務を兼務してはならない。

(工事店の証の再交付)

第11条 指定工事店は、工事店の証を破損し、又は紛失したときは、速やかに市長に対し、下水道排水設備指定工事店「工事店の証」再交付申請書(様式第6号)を提出して、その再交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査して、適当と認めた場合は、工事店の証を再交付する。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定工事店が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定及び登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、業務及び登録の停止をすることができる。

(1) 下水道関係法令、条例及び規程に違反したとき。

(2) 第2条の要件を欠いたとき。

(3) 経営者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

(4) 第3条第6条及び前条の申請書類に虚偽の記載等があったとき。

(5) その他市長が取り消し、又は停止すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により、取消し又は停止の処分を受けたときは、指定工事店は、工事店の証及び標示板を返還しなければならない。

3 第1項の規定による取消し等によって生ずる損害については、市は、その責めを負わない。

(指定工事店等の告示)

第13条 市長は、この規程により、指定及び登録をしたとき、又は取消し及び停止処分をしたときは、その旨を告示するものとする。

(業務の調査・報告)

第14条 指定工事店及び責任技術者は、市長から業態、材料、帳簿について、調査及び報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(臨時の指定)

第15条 市長は、第4条の規定にかかわらず、指定工事店で行うことが困難な排水設備等の工事その他市長が必要と認める工事について、臨時に工事店を指定することができる。

2 前項の規定による臨時の指定を受ける者は、工事店と同等以上の技術を有する者でなければならない。

3 第3条の規定は、第1項の規定による臨時の指定に関する手続について準用する。

(事務連絡会)

第16条 市長は指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するために、定期に、又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、東近江市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年東近江市規則第13号)第6条の規定による廃止前の東近江市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年東近江市規則第175号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の日の前日までに指定された旧規則の規定による指定工事店の有効期間は、その指定の有効期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

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東近江市下水道排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)