○東近江市子ども読書活動推進計画第3次計画策定委員会要綱
平成29年5月25日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの読書活動の推進、充実及び環境整備を図ることを目的に平成25年4月に策定された東近江市子ども読書活動推進計画第2次計画が策定から4年を経過し、終期を迎えた。これに伴い、これまでの成果と課題を整理し、本市の東近江市子ども読書推進計画第3次計画(以下「計画」という。)を策定するため設置する東近江市子ども読書活動推進計画第3次計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 子ども読書ボランティア
(3) 学校教育関係者
(4) 幼児教育関係者
(5) 図書館関係者
(6) 社会教育関係者
(7) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課、生涯学習課及び図書館で組織し、幹事課を生涯学習課とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期間)
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行し、計画の策定をもってその効力を失う。