○東近江市日本語初期指導教室要綱
平成29年6月26日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本語教育が必要な外国人児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、初期の日本語教育や小中学校への適応指導を行い、児童生徒の小中学校での学校生活を円滑に進め、早期の適応を図ることを目的に設置する東近江市日本語初期指導教室(以下「教室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 教室の実施主体は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東近江市日本語初期指導教室(御園小教室) | 東近江市五智町239番地 (東近江市立御園小学校内) |
東近江市日本語初期指導教室(八日市北小教室) | 東近江市建部日吉町468番地 (東近江市立八日市北小学校内) |
(対象児童生徒)
第3条 教室の対象児童生徒は、東近江市内の小中学校に在籍し、かつ、次の要件に全て該当する者とする。
(1) 日本語の指導が必要と教育長が認める外国人児童生徒又は日本国籍を有する帰国児童生徒であって、本人及び保護者が教室への通級を希望するもの。
(2) 第7条に規定する通級手続が行われたもの
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの保険に加入しているもの
(4) 原則として、保護者が送迎できるもの。ただし、御園小学校在籍児童及び八日市北小学校在籍児童は、児童のみの登校も可とする。
(実施日時)
第4条 教室の実施期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに東近江市市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)第3条に規定する学校の休業日には、教室を実施しない。
(1) 実施期間 4月1日から翌年の3月31日まで
(2) 実施時間 午前8時15分から午後3時まで
(日本語初期指導教室指導員)
第5条 教室に、日本語初期指導教室指導員(以下「指導員」という)を置く。
(活動)
第6条 教室は、児童生徒に対して、その在籍する小中学校への早期の適応を図るために次の活動を行うものとする。
(1) 初期の日本語教育
(2) 学校生活の基礎的な適応指導
(3) その他早期に適応するために必要な支援
2 前項の規定による承認期間は、承認をした日から原則として3箇月間とする。ただし、引き続き通室の必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 第3条各号の要件に該当しなくなった場合
(2) 疾病、負傷その他の理由により申請者から教室の利用を取りやめる旨の届出があった場合
(3) 他の児童生徒の適正な育成に著しい支障が生ずると認められる場合
(停止・中止)
第10条 教育委員会は、第8条の規定により教室の利用を承認した児童生徒が通級に不適切であると認めたときは、通級を停止又は中止することができる。
(利用者負担)
第11条 通級に伴う費用については、無料とする。ただし、給食費、教材費、消耗品費等については、保護者から徴収することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委告示第3号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第3号)
この告示は、令和5年8月29日から施行する。