○東近江市歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例

平成28年9月30日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、健康を維持増進する上で重要な役割を果たしている歯と口腔の健康づくりについて基本となる事項を定め、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の生涯にわたる健康の保持増進を図り、もって健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歯科医療等関係者とは、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に関する職務に従事する者をいう。

(2) 保健医療等関係者とは、保健及び医療に関する職務に従事する者(歯科医療等関係者を除く。)をいう。

(3) 教育関係者とは、教育及び保育に関する職務に従事する者をいう。

(4) 社会福祉関係者とは、社会福祉に関する職務に従事する者をいう。

(基本理念)

第3条 市民が生涯にわたり歯と口腔の健康を維持するために、日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、地域においては、市民が適切な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができる環境整備が推進されるものでなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図り、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策の活用並びに歯科医療等関係者による定期的な歯科検診の受診及び必要に応じた歯科保健指導を受けることにより、生涯にわたり自ら歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(歯科医療等関係者の役割)

第6条 歯科医療等関係者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力し、良質かつ適切な歯科医療及び歯科保健指導を行うよう努めるものとする。

(保健医療等関係者の役割)

第7条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、歯科医療等関係者と連携して市民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育関係者の役割)

第8条 教育関係者は、基本理念にのっとり、乳幼児、児童、生徒等の歯及び口腔の健康状態に注意し、歯磨きその他歯及び口腔の健康づくりに資する取組の実施により、当該乳幼児、児童、生徒等の歯科疾患等の予防その他歯及び口腔の健康づくりに努めるものとする。

(社会福祉関係者の役割)

第9条 社会福祉関係者は、基本理念にのっとり、介護、介助等を通じて、障害者(児)、高齢者等の歯及び口腔の健康状態に注意し、当該障害者(児)、高齢者等の歯科疾患の予防その他歯及び口腔の健康づくりに努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第10条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、基本的施策として次の事項を実施するものとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び関係者との連携に関すること。

(2) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の提供及び普及啓発に関すること。

(3) 乳幼児期、学齢期、成人期及び高齢期におけるそれぞれのライフステージに応じた歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得又は維持向上に関すること。

(4) 妊産婦、障害者(児)及び介護を必要とする者の歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得又は維持向上に関すること。

(5) 定期的な歯科検診の受診又は歯科保健指導を受けることの勧奨に関すること。

(6) 歯と口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。

(歯科口腔保健行動指針)

第11条 市は、生涯にわたる市民の歯と口腔の健康づくりに関する基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の健康増進計画に歯と口腔の健康づくりの推進について明記し、これを指針とする。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例

平成28年9月30日 条例第31号

(平成28年9月30日施行)