○東近江市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重症心身障害者通園施設が重症心身障害者を対象に行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護に係る障害福祉サービスについて、特に濃厚な介護及び療育を必要とする重症心身障害者に対応できる職員体制等の整備(以下「事業」という。)を行うための経費であって「新重症心身障害者通所施設等の整備に関する基本協定書(平成28年7月20日締結)第13条第1項の規定に基づく支援について交付する東近江市重症心身障害者通園施設運営費補助金(以下「補助金」という。)に関し東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる重症心身障害者通園施設(以下「補助対象者」という。)は、次の法人とする。

所在地 東近江市蒲生寺町字小野1186番地

名称 社会福祉法人くすのき会

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額、補助基本額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基本額を比較して、いずれか少ない額とする。

2 補助基本額は、別表のとおりとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金は近江八幡市、東近江市、日野町及び竜王町が次の各号に基づき按分して負担するものとし、各市町の負担額は次の各号に基づき算出した額の合計額とする。ただし、按分した額に端数が生じた場合は、補助対象者が運営する生活介護事業所との利用契約数が最大の市町が負担するものとする。

(1) 補助金の額の10パーセントに相当する額については、均等に按分した額

(2) 補助金の額の40パーセントに相当する額については、事業実施年度の前年4月1日現在の滋賀県統計調べの推計人口により按分した額

(3) 補助金の額の50パーセントに相当する額については、事業実施年度の前年4月1日現在の生活介護事業に係る利用契約者数により按分した額

(交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、重症心身障害者通園施設運営費補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、重症心身障害者通園施設運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに重症心身障害者通園施設運営費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の申請が適当であると認めるときは、重症心身障害者通園施設運営費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、重症心身障害者通園施設運営費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、重症心身障害者通園施設運営費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付請求)

第12条 前条の通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、重症心身障害者通園施設運営費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助対象者が、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第14条 補助対象者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

(検討)

2 この要綱の施行後5年を経過した場合において、重症心身障害者通園施設の運営状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業区分

補助基本額

補助対象経費

送迎に係る経費

(単価)車両1台当たり1,800,000円

(算式)運行台数×1,800,000円

(限度額)運行台数の上限を10台とし、18,000,000円を限度とする。

利用者が使用する送迎に要する経費(人件費、委託料、車両整備費、使用料、賃借料等)

看護師配置に係る経費

(単価)特に医療ケアの必要な利用者に対する看護師1人当たり2,500,000円

(限度額)補助対象とした年度から起算して2年目の看護師1人当たりの補助基本額は、1年目の助成基準額に10分の9を乗じて得た額を、3年目の助成基本額は2年目の補助基準額に10分の7を乗じて得た額を、4年目の補助基本額は3年目の補助基準額に10分の5を乗じて得た額を、5年目の補助基本額は4年目の補助基準額に10分の3を乗じて得た額を、それぞれ限度とする。ただし、看護師に係る補助は、補助対象とした年度を含め5年以内とする。

特に高い医療的ケアの必要な利用者に対する看護師を特別に配置するために必要な経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金等)

その他の経費

その他市長が認める額

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東近江市重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第252号

(令和4年4月1日施行)