○東近江市小規模保育事業実施改修補助金交付要綱

平成29年12月6日

告示第443号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)の用に供する施設の改修等に要する経費の一部を補助することを目的として、小規模保育事業を実施しようとする社会福祉法人その他の法人(以下「法人等」という。)に対し交付する東近江市小規模保育事業実施改修補助金(以下「補助金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等改修費等支援事業実施要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添1)3(2)小規模保育改修費等に規定する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小規模保育事業を実施するために賃貸物件等を利用して、改修等により施設の整備を行う法人等とする。

2 補助対象者が実施する小規模保育事業は、東近江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第29号)に定める基準を満たすものでなければならない。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、既存の建築物の改修等に必要な経費及び前条第2項に定める基準を満たすために必要な設備の整備に要する経費とし、次に掲げる費用は含まないものとする。

(1) 土地の購入又は整地に要する費用

(2) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の購入に要する費用

(3) 既存施設の破損又は老朽化に伴う改修又は修繕を目的とする費用

(4) 保証金等の預り金

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当と認められないもの

2 前項に定めるもののほか、補助対象事業の工事の契約を締結した後における工事の着工の日から開所日の前日までの間の既存建物の賃借料及び礼金(敷金及び保証金を除く。)は、補助対象経費とする。

3 他の公的助成又は公的融資を受ける経費は、補助対象経費としない。

4 この事業による補助金の交付は、1施設につき1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、小規模保育事業実施改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 配置図・室名及び面積が記載された平面図の写し

(3) 建物の全体図(整備箇所との位置関係が分かるもの)

(4) 工事予定価格積算書及び設計監理についての契約関係書類の写し

(5) 賃貸借契約(予定)書又は使用貸借契約(予定)書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、小規模保育事業実施改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 改修等の工事(以下「工事」という。)に着手したとき。

(2) 第5条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項第2号に該当し、届出をするときは、小規模保育事業実施改修補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、工事を終えたときは、速やかに小規模保育事業実施改修補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 工事についての契約関係書類の写し

(3) 工事完成引渡書の写し

(4) 賃借契約書の写し又は使用貸借契約書の写し

(5) 設計監理についての契約関係書類の写し

(6) 支払完了分の領収書及び振込金受取書の写し、未払分の請求書の写し

(7) 建物の配置図及び平面図の写し

(8) 建物内外主要部分の写真等

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、当該内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小規模保育事業実施改修補助金額確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、小規模保育事業実施改修補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分制限)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けた小規模保育施設について、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊しをしようとするときは、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成29年12月6日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額

小規模保育事業実施改修事業

国が定める補助基準額に4分の3を乗じて得た額を限度として市長が定める額

なお、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

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東近江市小規模保育事業実施改修補助金交付要綱

平成29年12月6日 告示第443号

(平成29年12月6日施行)