○東近江市特別障害者手当・障害児福祉手当等事務取扱規則

平成29年12月26日

規則第54号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく特別障害者手当及び障害児福祉手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については、同一の交付簿として差し支えないものとする。

(1) 受付処理簿(様式第1号)

(2) 受給者台帳(様式第2号)

(3) 支給停止簿(様式第3号)

(4) 支給廃止簿(様式第4号)

(5) 調査員証交付簿(様式第5号)

(認定請求書の処理)

第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の支給要件に該当する者から特別障害者手当認定請求書又は障害児福祉手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に記入する。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認する。

(3) 認定請求書等に福祉事務所において補正できない程度の不備があるときは、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上、再提出するよう指導する。

(審査)

第4条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 政令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(県知事への協議)

第5条 福祉事務所長は、前条に係る障害程度の審査において、疑義が生じた場合又は審査が困難な場合は、特別障害者手当等認定協議書(様式第6号)により滋賀県知事に協議するものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第6条 福祉事務所長は、第4条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入する。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入する。

(3) 受給者台帳を作成する。

(4) 認定通知書(様式第7号)により受給資格者に通知する。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第7条 福祉事務所長は、第4条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書の却下年月日欄に却下年月日を記入する。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入する。

(3) 認定請求却下通知書(様式第8号)を請求者等に交付する。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第8条 福祉事務所長は、受給資格の認定請求時において省令第2条及び省令第15条の規定による障害児福祉手当・福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

(2) 所得状況届の審査の結果、所得制限該当で支給の停止を決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、当該受給者を支給停止簿に編入し、当該受給資格者に対しては、支給停止通知書(様式第9号)により通知する。

(定時所得状況届の処理)

第9条 福祉事務所長は、省令第5条及び省令第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況手当(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

(2) 省令第13条及び省令第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについて、所得制限非該当と決定したときは、支給停止解除通知書(様式第9号)により通知する。

(3) 現況届の審査の結果、所得制限該当で、支給停止の決定をしたときは、第8条第2号の規定により処理するものとする。

(被災状況書の処理)

第10条 福祉事務所長は、省令第2条及び省令第15条の規定により、障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、被災状況書の記載内容を審査するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入する。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入する。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正する。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書する。

(5) 支給停止解除通知書により当該受給資格者に通知する。

(6) 当該受給者台帳を支給停止簿から受給者台帳のつづりに編入し整理する。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

(3) 被災非該当通知書(様式第10号)により当該受給資格者に通知する。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第11条 福祉事務所長は、現況届が所定の期間内に提出されないため、所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。

(氏名変更届の処理)

第12条 福祉事務所長は、省令第7条及び省令第16条において準用する省令第7条の規定により氏名変更届(様式第11号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に記入する。

(2) 氏名変更届の記載及び添付書類に不備がないかどうか審査する。

(3) 受給者台帳の氏名欄を訂正する。

(住所変更届の処理)

第13条 省令第8条及び省令第16条において準用する省令第8条の規定により住所変更届(様式第11号)の提出を受けた場合で、市内において住所変更があったときは、前条の規定の例により処理するものとする。

2 市外への転出の場合は、次により処理するものとする。

(1) 新住所地を所管する実施機関の依頼に基づき、受給者台帳その他必要書類の写しを送付する。

(2) 受給者台帳の住所欄を訂正し、受給資格喪失欄に所要事項を記入するとともに受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

(3) 資格喪失通知書(様式第12号)を届出人に交付する。

3 市外からの転入の場合は、次により処理するものとする。

(1) 旧住所地を所管する福祉事務所長に対し、受給者台帳その他必要書類の写しの送付を依頼する。

(2) 第4条及び第7条の規定の例により処理するものとする。

(3) 受給者台帳の備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨記入する。

(受給資格喪失届等の処理)

第14条 福祉事務所長は、受給者から資格喪失届(様式第13号)又は特別障害者手当等受給資格者死亡届(様式第14号。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処埋するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入する。

(2) 資格喪失通知書を届出人等に交付する。

(3) 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、受給者台帳の備考欄に未支払手当がある旨を記入するとともに、支払記録の金額欄に未支払手当の合計額、未支払となっている月数及び未支払の手当である旨を記入する。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第15条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(支払開始期日及び支払方法)

第16条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とする。ただし、支払開始日が、日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払開始日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

2 特別障害者手当等の支払は、口座振替による方法とし、受給者台帳に基づき、支給明細書(様式第15号)を作成し、特別障害者手当等給付費の支払について伺いを付して、決裁を経て、支払手続を行うものとする。

3 第14条第3号による未支払手当については、未支払特別障害者手当等請求書(様式第16号)の提出により特別障害者手当等給付費の支払について伺書を付して、決裁を経て、支払手続を行うものとする。

(支払の調整)

第17条 福祉事務所長は、法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次期支払期日の支払額で調整するものとする。ただし、支払額が過剰である場合において、受給者が受給資格喪失のため次期支払期日の支払額で調整できないときは、その過剰となった額は返還を命ずる。

(帳簿等の保存期間)

第18条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 3年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 3年

(7) 被災状況届 3年

(8) その他の届書 1年

(受給資格者の現況確認)

第19条 特別障害者手当等の受給者資格の現況確認のため、毎年度2月支払期前に特別障害者手当等受給者資格現況届(様式第17号)により現況を確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市特別障害者手当・障害児福祉手当等事務取扱規則

平成29年12月26日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成29年12月26日 規則第54号
令和5年3月30日 規則第20号