○東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱

平成30年2月8日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、市内における太陽光発電設備の設置に関し、事業者等が留意すべき事項等を定め、周辺地域の住民の意思が適切に反映された太陽光発電設備の適正な設置を促すことにより、事業区域及びその周辺地域における災害防止並びに良好な自然環境及び生活環境の確保を図り、もって住民福祉の増進と市の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条に規定する太陽光を電気に変換する設備及びその附帯設備をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業をいう。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の屋根又は屋上に設置するものを除く。

(3) 設置区域 太陽光発電設備を設置しようとする土地をいう。

(4) 事業者等 設置事業を実施又は設備を所有若しくは管理しようとする者をいう。

(5) 地元自治会等 設置区域に係る自治会及び隣接する自治会並びに設置区域に隣接する土地及び家屋の所有者又は居住者をいう。

(適用を受ける事業)

第3条 この要綱の適用を受ける設置事業は、最大出力が10キロワット以上のものとする。(既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その施設規模が10キロワット以上となるものを含む。)

(届出等)

第4条 事業者等は、設置事業をしようとするときは、発電設備の設置に着手する30日前までに東近江市太陽光発電設備設置(計画)届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出を行った事業者等は、設置事業の内容を変更し、又は設置事業を廃止しようとするときは、東近江市太陽光発電設備設置(変更・廃止)届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 前2項に規定する届出を行った事業者等は、設置事業完了後10日以内に太陽光発電設備設置完了届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前3項に規定する届出に基づき、東近江市太陽光発電設備設置等届出台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(事業者等の遵守事項)

第5条 事業者等は、設置事業に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 電気事業法(昭和9年法律第170号)第38条に規定される自家用電気工作物に該当する場合は、同法に基づく所定の手続を行うこと。

(2) 事業区域が地域森林整備計画の対象となっている民有林において、開発行為(土石又は樹根の掘削、開墾その他の土地の形質を変更する行為)をしようとする者で、その規模が10,000平方メートルを超えるものは、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定に基づく開発の許可を得ること。

(3) 森林法第10条の8第1項の規定により立木を伐採するときは、伐採しようとする日の30日から90日前までの間に同法に基づく届出を提出すること。

(4) 設置区域又は設置区域の一部に農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定される農用地区域の農用地等が原則として含まれないこと。

(5) 設置区域が農地となっているとき又は設置区域の一部に農地が含まれているときは、農地法(昭和27年法律第229号)に規定する農地転用の許可を得ること。

(6) 事業者等は、事前に事業区域若しくはその周辺地域に文化財若しくは周知の遺跡があるとき又は埋蔵文化財が包蔵されていると推測されるときは、事前に東近江市教育委員会と協議し、埋蔵文化財の包蔵地である場合には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する事前の届出等を行うこと。

(7) 設置区域が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に規定する騒音について規制する地域として指定されている場合において、特定建設作業(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)第2条に規定する作業)を行う場合は、事前に市長に届出を行うこと。

(8) 設置区域が振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項に規定する振動について規制する地域として指定されている場合において、特定建設作業(振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)第2条に規定する作業)を行う場合は、事前に市長に届出を行うこと。

(9) 設置区域への取付道路や隣接道路など市道又は法定外公共物の形状を変更する場合には、市道にあっては、道路法(昭和27年法律第180条)第24条、法定外公共物にあっては、管理者の許可を受けることとし、河川区域及び河川保全区域において土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する場合には河川法(昭和39年法律第167号)第20条、第25条から第27条まで及び第55条に規定する河川管理者の許可を受けること。

(10) 設置区域及び設置区域外の道路又は法定外公共物において、太陽光発電設備を電力会社の電力系統に接続するために、電柱、送電線その他工作物を設け、接続して使用しようとする場合は、道路法第32条又は法定外公共物管理者の許可を受けることとし、河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条に規定する河川管理者の許可を受けること。

(11) 事業者等は、事前に設置区域が自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する指定区域であるかどうかの確認を行うこととし、同法第20条第1項の特別地域に指定されている場合は、同法第3項に基づく管理者の許可を得ること。

(12) 設置区域の土地の形質の変更(土地の掘削、造成、切土、盛土等)の面積の合計が、3,000平方メートル以上となる場合は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第4条に基づき、土地の形質変更着手の30日前までに届出を行うこと。

(13) 設置区域が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に規定する急傾斜地崩壊危険区域に指定されている場合は、同法第7条に基づく行為に対する許可を受けること。

(14) 設置区域が、砂防法(明治30年法律第29号)に規定する砂防指定地の場合は、滋賀県砂防法施行条例(平成15年滋賀県条例第7号)第4条に基づく行為に対する許可を受けること。

(15) 設置区域が、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に規定する地すべり防止区域に指定されている場合は、同法第18条に基づく行為に対する許可を受けること。

(16) 東近江市風景づくり条例(平成22年東近江市条例第26号)第18条に該当する行為を行おうとするときは、同条例第19条の規定に基づき市長に届出を行うこと。

(17) 設置区域において土地の掘削その他土地の形状の変更で、その規模が10,000平方メートル以上となる場合は、滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)に基づく届出書を提出すること。

(18) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT法」という。)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が、同条第3項の規定により経済産業大臣の認定を受けている場合は、当該認定を受けた内容及び事業計画策定ガイドライン(平成29年3月資源エネルギー庁策定。以下「国ガイドライン」という。)を遵守すること。

(19) その他該当する法令、条例等(以下「法令等」という。)がある場合は、当該法令等の規定に基づくこと。

(事業者等の責務)

第6条 前条に規定するもののほか、事業者等は、設置事業に当たり、別表に掲げる事項に留意するものとする。

(調査並びに指導及び助言)

第7条 市長は、設置事業に関して必要があると認めるときは、事業内容を調査し、事業者等に対して必要な指導及び助言を行うものとする。この場合において、必要が生じたときは、国、滋賀県その他関係機関(以下「国等」という。)と連携を図るものとする。

(国等への情報提供)

第8条 市長は、事業者等が設置事業を行うに当たり、法令等に定める義務を遵守しないときは、FIT法第6条第1項の規定により、再生可能エネルギー発電設備認定申請時に必要な法令等の手続が適正に行われていないものとみなし、国等へ情報を提供するものとする。

(所管部署)

第9条 この要綱による事務処理は、都市整備部都市計画課が行うものとし、事業者等から第4条に規定する届出書が提出されたときは、速やかに関係各課に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業者等の責務

具体的内容

(1) 地元自治会等に対して事業内容を周知すること。

ア 地元自治会等に対して、事業内容、本表に掲げる事業者等の責務に係わる具体的内容について説明及び周知を行うこと。

イ 事業者等は、アの説明の状況について、太陽光発電事業地元自治会等説明結果報告書(様式第5号)を作成し、第4条の規定による届出書に添付し報告すること。

(2) 設置区域から周辺への雨水や土砂の流出、地すべり等に対する防災対策を講ずること。

ア 雨水排水について、設置区域内を含む流域全体の流量を勘案し、河川等の管理者と事前に協議し、必要な排水対策を講ずること。

イ 森林伐採を伴う設備事業や土砂災害警戒区域等の急傾斜地等での設備事業は、山地災害や河川の氾濫、濁水等の発生が懸念されるため、十分な雨水の排水対策や地盤等の状況に応じた安全かつ安心な防災対策の措置を講ずること。

(3) 事業者等以外の者が容易に立ち入らないようフェンス等の柵を設置等の防犯対策を講ずること。また、消防活動に配慮した防火対策を講ずること。

ア 設置事業において、安全対策として事業者等以外の者が立ち入れないようフェンス等の柵を設置すること。

イ 発電設備の防犯対策として、LED照明、監視カメラ等を設置するよう努めること。

ウ 設置区域を管轄する消防署と協議し、消防活動用の通路を確保するなど消防活動に配慮した発電設備を設置するよう努めること。

(4) 名称及び連絡先を表示すること。

ア 発電設備又はその周辺地域の事故その他緊急を要する事態に対応できるよう敷地内入口付近の第三者から確認しやすい場所に発電設備の名称、設置場所及び発電設備の出力並びに管理者、発電設備所有者等の名称及び連絡先の表示を行うこと。

イ FIT法第9条第3項の認定を受けた発電設備にあっては、国ガイドラインに基づいた表示を行うこと。

(5) 周辺環境に影響を与えないよう適切な措置を講ずること。

ア 発電設備の稼働音等が地域住民や周辺環境に影響を与えないよう、適切な措置を講ずること。

イ 発電設備からの電磁波や電線を通じた電磁波が周辺の電波環境に影響を与えないよう、適切な措置を講ずること。

ウ 発電設備からの反射光が周辺環境を害することのないよう、適切な措置を講ずること。

エ 周辺環境への影響を配慮し、除草等環境整備に努めること。

オ 発電設備及びこれに付随する施設(フェンス等)が、建築基準法第42条第2項道路等の狭隘道路に面して設置される場合は、道路境界からできるだけ後退すること。

(6) 天災、人災その他の事由により発電設備が破損した場合は、十分な措置を講ずること。

ア 設置区域外へ被害が及ぶ場合は、地元自治会等へ周知を行い、被害を最小限にとどめるとともに、その復旧を行うこと。

イ 非常時等において、破損等により使用不能となった発電設備は、放置せず廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき産業廃棄物として速やかに適切な処理を行うこと。

(7) 発電設備を廃止した場合は、事業者等の責任により撤去等適正な処理を行うこと。

ア 発電設備を撤去する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に従い、速やかに、かつ、適正に処理を行うこと。

イ 事業内容において、発電設備を廃止する場合における発電設備の処分方法をあらかじめ定めておくこと。

(8) 調和のとれた都市景観の形成となるよう必要な措置を講ずること。

ア 東近江市景観計画に示す景観形成基準を確認の上、良好な景観形成に努めること。

イ 主要な道路や眺望点から視認できる場合には、周辺の景観と調和させ、威圧感や存在感が軽減されるような措置を講ずること。

(9) 地元自治会等と調和を保つよう努めること。

ア 設備事業に当たっては、地元自治会等と適切なコミュニケーションを図るとともに、地元自治会等に十分配慮して事業を実施するように努めること。

イ 地元自治会等からの苦情が寄せられた場合は、速やかに適切な対応をとること。

(10) 設置区域の土地及び発電設備等の固定資産税に関し、設置完了後の課税状況の確認を行うこと。

発電設備設置後の土地及び償却資産に関する固定資産税について、設置後の課税状況を事業者等及び土地所有者が認識しておくこと。

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東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱

平成30年2月8日 告示第52号

(平成30年6月1日施行)