○東近江市次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金交付要綱

平成28年7月7日

告示第393号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者の初期投資の軽減及び経営の早期安定を図るため、予算の範囲内において交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市の新規就農者が行う次のいずれかの事業とする。ただし、国、滋賀県又は本市が実施する他の同様の補助事業と重複して補助金の交付を受けることはできない。

(1) 農産物の生産及び出荷を目的とする新たな機械等の導入

(2) 耕作をされていない空きハウスの修繕又は経営を承継された果樹園の棚等の修繕

(3) 更なる経営発展のため6次産業化に必要な加工用機材の導入

2 補助対象事業の内容は、別表第1に定めるとおりとし、かつ、次に掲げる要件を全て満たし、新規就農者が自らの経営において使用する機械の導入、修繕及び商品開発に係る費用に対し支援を行う。

(1) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。

(2) 補助の対象となる機械(以下「補助対象機械」という。)は、原則として、残存耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの(中古農業用機械である場合には残存期間が2年以上のもの)であること。ただし、中古資材を活用して施設を整備する場合で、整備により上記の耐用年数以上の利用が見込まれるときは、この限りでない。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、第1号から第3号までのいずれかに該当し、第4号及び第5号の条件を満たすものとする。

(1) 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に基づいた認定新規就農者(認定新規就農者の認定を受ける見込みの者であって、第15条の規定による実績報告において認定新規就農者の認定を受けたことを証する書類を提出できるものを含む。)であること。

(2) 本市に住民票を異動した後、5年以内で農業経営に携わっている60歳以下の東近江市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)であること。

(3) 構成員の半数以上が45歳以下である新規の農業生産法人であること。

(4) 市内に居住し、市内で農業を営んでいること(これから営もうとする場合も含む。)法人の場合は、市内に事務所を有していること。

(5) 申請者に市税の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2に定める区分に応じて交付するものする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(事業要望書の提出)

第5条 補助事業者は、次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金要望書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(事業実施計画の承認申請)

第6条 補助事業者が補助事業を実施しようとするときは、次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金事業実施計画承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 次世代担い手確保・育成支援事業実施計画書(様式第3号)

(2) 青年等就農計画書、農業経営改善計画書又は地域おこし協力隊企画提案書等今後の農業経営の方針を明らかにした書類

(3) 機械等の見積書、カタログ(仕様書)の写し

(事業実施計画の承認と補助金の内示)

第7条 市長は前条の規定により事業実施計画承認申請を受理した場合は、審査を行い、適当と認めたときは、事業実施計画の承認及び補助金の額の内示を行うとともに、その旨を次世代担い手確保・育成支援事業実施計画の承認及び補助金の内示について(様式第4号の1)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、事業内容を承認しないときは、その旨を次世代担い手確保・育成支援事業実施計画不承認通知(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 補助事業者は、規則第8条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第5号)

(2) 青年等就農計画書、農業経営改善計画書又は地域おこし協力隊企画提案書等今後の農業経営の方針を明らかにした書類

(補助金の交付決定)

第9条 規則第9条の規定による交付決定は、前条の規定による交付申請があった日から起算して60日以内に行うものとする。

(補助対象事業の変更)

第10条 補助対象事業の内容を変更しようとするときは、次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金変更交付申請書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき交付決定の変更をするときは、前条の規定を準用して、次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 規則第13条の市長が別に定める期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(競争入札等)

第12条 補助事業者は、事業を遂行するため、売買、請負及びその他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争又は随意契約をすることができる。

(着手及び完了報告)

第13条 補助事業者は、補助事業に着手したときは着工届(様式第8号)を、また、完了したときは竣工届(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 やむを得ない事由により、交付決定前に着工する場合にあっては、あらかじめ交付決定前着工届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(指示)

第14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を求めなければならない。

2 前項の指示を求める場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第15条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 契約書、請求書、納品書又は工事完了届の写し

(3) 導入機械等の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 市長は、規則第19条に規定する補助金の額の確定について、必要に応じ現地において検査するものとする。

(補助金の請求)

第17条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、速やかに規則第21条に規定する補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第18条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(3) 導入した機械等を、法定耐用年数が経過する前に転売又は廃棄したとき。

(4) 交付決定年度から起算して5年以内に離農したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命じる場合は、次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助金の交付決定の取消しの通知をするものとする。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得をし、効用の増加をした不動産及びその従物並びに機械器具等については、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して、使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(書類の整備)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿、証拠書類、その他関係書類等を整備しておかなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月7日から施行する。

(令和4年告示第234号)

この告示は、令和4年11月30日から施行し、この告示による改正後の東近江市次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助金の交付の対象となる経費

補助対象機械

1 農業用機械の導入又はハウス設置に係る費用

耕うん整地・耕土造成改良用機械、栽培管理機械、防除用機械、穀類収穫調整貯蔵機械、飼料作物収穫調整貯蔵機械、果樹野菜又は花き収穫調整用機械、家畜飼養管理用機械、畜舎、果樹棚、かん水施設、ビニールハウス、園芸施設関連機具及びこれら機械設備に付随する機具等

2 空きハウス、果樹園の棚等の修繕に係る費用

果樹野菜又は花き収穫調整用機械、家畜飼養管理用機械、畜舎、果樹棚、かん水施設、ビニールハウス、園芸施設関連機具及びこれら機械設備に付随する機具等

3 6次産業化に必要な機材導入に係る費用

商品開発又は販路拡大に係る機材等

別表第2(第4条関係)

経費

補助金額

重要な変更

補助率

上限

(1) 農業用機械の導入又はハウス設置に係る費用

1/3以内

2,000千円

事業実施計画の変更

(2) 空きハウス又は果樹園の棚等の修繕に係る費用

1/3以内

1,000千円

補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止

(3) 6次産業化に必要な機材導入に係る費用

1/3以内

500千円

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東近江市次世代担い手確保・育成支援事業(独立新規就農助成)補助金交付要綱

平成28年7月7日 告示第393号

(令和4年11月30日施行)