○東近江市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成30年3月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の定めるところによる。この場合において、同令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。