○東近江市職員派遣長期実地研修実施規程

平成30年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市職員の識見を高め、勤務能率の発揮及び増進を図り、もって市の健全かつ効率的な行財政運営に資することを目的として国、地方公共団体及び各種団体(以下「派遣先」と総称する。)に市職員を派遣して実施する実地研修(以下「実地研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の身分等)

第2条 実地研修は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく研修とする。

2 派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、当該実地研修の期間中、市職員及び派遣先職員の身分を併せて保有するものとする。

(派遣期間)

第3条 派遣職員の実地研修への派遣期間(以下「研修期間」という。)は、原則として1月以上2年以内とする。

(派遣職員)

第4条 派遣職員は、公募又は選考により決定する。

(給与)

第5条 派遣職員の研修期間における給与は、市が東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)その他市の関係規程に基づき全額支給する。ただし、派遣先との協議により、当該派遣先から給与が支給される場合は、この限りでない。

(旅費)

第6条 派遣先の業務に係る旅費は派遣先がその関係規程に基づき支給し、市の用務に係る旅費は市が東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号。以下「旅費条例」という。)に基づき支給する。

2 次条の規定により市が住居を提供する場合における移転に係る経費については、旅費条例の規定に基づき移転料、運賃及び日当を支給する。

3 研修期間における帰省に係る旅費については、次条の規定により市が住居を提供した職員が帰省する場合に限り、次の各号に掲げる研修期間の区分に応じ、当該各号に定める回数を上限として旅費条例に基づき支給する。

(1) 研修期間が1月以上3月以内 1回

(2) 研修期間が3月を超え6月以内 2回

(3) 研修期間が6月を超え9月以内 3回

(4) 研修期間が9月を超え1年以内 4回

(5) 研修期間が1年を超え1年3月以内 5回

(6) 研修期間が1年3月を超え1年6月以内 6回

(7) 研修期間が1年6月を超え1年9月以内 7回

(8) 研修期間が1年9月を超え2年以内 8回

4 第2項及び前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、旅費条例に基づき旅費を支給することができる。

(住居の提供)

第7条 市は、派遣職員が派遣先に通勤することが困難であると認めるときは、当該派遣職員に住居を提供するものとする。この場合において、当該住居は当該派遣職員が探すものとし、その貸借契約は市が締結するものとする。

2 市は、前項の規定に基づき住居を提供するときは、家賃、権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するものを負担するものとする。

3 市が負担する家賃の上限の額は月額8万円とし、当該額を超える部分については派遣職員の負担とする。

4 共益費、管理費、光熱水費、駐車場代その他これらに類するものは、派遣職員の負担とする。

(服務等)

第8条 派遣職員の研修期間における服務、勤務時間等の取扱いについては、派遣先の関係規程に従うものとする。

2 年次有給休暇及び特別休暇は、市が付与する日数の範囲内で取得できるものとする。

3 職務専念義務の免除及び営利企業の従事制限の取扱いについては、派遣先の関係規程を適用するものとする。

(派遣職員の身分変動等)

第9条 派遣職員の身分に変動を及ぼすような事由が生じたとき、又は派遣先若しくは市の都合により実地研修を取り消し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ市と派遣先が協議して決定するものとする。

(公務災害補償)

第10条 派遣職員の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。この場合において、公務災害補償に係る手続は、派遣先の意見を付した報告に基づいて市が行うものとする。

(福利厚生)

第11条 派遣職員の滋賀県市町村職員共済組合及び東近江市職員互助会への加入については、研修期間においても異動しないものとする。

(報告)

第12条 派遣職員は、派遣先での勤務状況等について、必要に応じて市に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項及びこの規程に定める事項について疑義が生じたときは、市、派遣先及び派遣職員が協議して定めるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

東近江市職員派遣長期実地研修実施規程

平成30年4月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)