○東近江市移住推進奨励金交付要綱

平成30年4月1日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市外から市内への移住を推進し地域の活性化を図るため、移住に係る事業に取り組む団体に対して交付する奨励金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 活動拠点が市内にあり、かつ、その活動が主に市内で行われる公益性のある団体で、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 5人以上の市民で構成されている団体(自治会を除く。)であること。

 定款、規約、会則等を有している団体であること。

 年間を通して活動し、事業に係る収支が明らかな団体であること。

 政治的又は宗教的活動を目的とする団体でないこと。

 構成員に次のいずれにも該当する者がいないこと。

(ア) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(イ) 自己又は同居人を含む家族若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(ウ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

(エ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(オ) 上記(ア)から(エ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(2) 移住者 本市へ定住の意思をもって市外から転入した者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、住民票に記載されている住所を生活の本拠としていること。

 本市に転入した日から起算して過去2年以上本市以外の市区町村に住所を有していたこと。

 市内の事業所において、週20時間以上就労すること。

 団体の構成員として、当該団体の活動に継続して参加すること。

(3) 空家 居住を目的として市内に建築された住宅のうち、東近江市空家バンクに登録されている住宅をいう。

(4) 高齢者世帯 65歳以上の単身世帯又は65歳以上の者のみで構成される世帯をいう。

(5) 移住推進計画 団体が本市への移住を推進する方法等をまとめた計画で、次のいずれにも該当するものをいう。

 次に掲げる事項について定めたものであること。

(ア) 団体の活動内容

(イ) 移住の推進に取り組む背景

(ウ) 計画の期間

(エ) 目標とする移住者数

(オ) 移住者の募集方法

(カ) 移住後の移住者への支援体制及び移住者の活動内容

 計画期間が2年又は3年にわたるものであること。

(奨励金交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象となる者は、移住に係る事業に取り組む団体とする。

(奨励金交付対象事業)

第4条 奨励金の交付対象となる事業は、団体が認定を受けた移住推進計画に基づき実施する移住に係る事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 国又は地方公共団体が主催するものでないこと。

(2) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。

(3) 目的等が公序良俗に反するものでないこと。

(奨励金の交付金額等)

第5条 奨励金の交付金額は、移住者1人当たり15万円とする。

2 移住者が空家を活用した場合は、前項の交付金額に1人当たり5万円を加算する。

3 移住者が高齢者世帯と同居した場合は、第1項の交付金額に1人当たり5万円を加算する。

4 奨励金の交付は、移住者1人につき1回限りとする。

(移住推進計画の認定申請)

第6条 移住に係る事業に取り組む団体は、当該事業を実施する移住推進計画を作成し、その認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする団体は、東近江市移住推進計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則等

(2) 市税を滞納していないことの証明書(該当する団体のみ)

(3) 団体の要件を満たしている旨の宣誓書(様式第2号)

(4) 移住推進計画に関する資料

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該移住推進計画の認定の可否を決定し、その結果を東近江市移住推進計画認定(不認定)通知書(様式第3号)により団体に通知するものとする。

(認定を受けた移住推進計画の変更)

第7条 前条の規定による認定の決定を受けた団体は、当該移住推進計画の内容に変更が生じたときは、東近江市移住推進計画変更認定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、認定を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微なものと認められるときは、この限りでない。

(1) 変更後の移住推進計画

(2) 変更した箇所が分かる書類

(3) 移住推進計画の変更に関する資料

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更認定申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該移住推進計画変更の認定の可否を決定し、その結果を東近江市移住推進事業計画変更認定(不認定)通知書(様式第5号)により団体に通知するものとする。

3 認定を受けた移住推進計画の計画期間は、第1項の規定にかかわらず延長することができない。

(認定の取消し)

第8条 市長は、団体から提出のあった移住推進計画に虚偽の記載若しくは重大な瑕疵が判明したとき又は団体が第2条第1号に掲げる要件を満たさなくなったときは、移住推進計画の認定を取り消すことができる。

(奨励金の交付の申請)

第9条 団体が、第6条又は第7条の規定により認定を受けた移住推進計画に基づく取組により、移住者を受け入れ、奨励金の交付を受けようとするときは、東近江市移住推進奨励金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書兼請求書」という。様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 移住者の住民票の写し

(2) 移住者の就労証明書(様式第7号)

(3) 移住者が団体の活動に参加していることの証明(様式第8号)

(4) 空家を活用したことの証明(第5条第2項の加算がある場合。様式第9号)

(5) 同居する高齢者世帯の住民票の写し(第5条第3項の加算がある場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書兼請求書は、移住者が移住した時から起算して3箇月を超えない日又は移住した年の翌年1月末日までに市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第10条 市長は、交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容等を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を東近江市移住推進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第10号)により団体に通知し、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 移住者が本市に転入した日から起算して1年以内に本市から転出したとき。

(3) 奨励金を交付する時点において、団体が第2条第1号に掲げる要件を満たしていなかったことが判明したとき。

(報告及び調査)

第12条 市長は、奨励金の交付を受けた団体に対し必要と認めるときは、認定を受けた移住推進計画の期間中につき実施状況の報告を求め、又は調査することができる。

(交付手続の特例)

第13条 規則第26条の規定により、実績報告及び奨励金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第14条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第140号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市移住推進奨励金交付要綱

平成30年4月1日 告示第164号

(令和3年4月1日施行)