○東近江市奥永源寺振興事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第267号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奥永源寺地域(蓼畑町、杠葉尾町、黄和田町、政所町、箕川町、蛭谷町及び君ヶ畑町)で東近江市奥永源寺振興計画を推進するために必要な事業に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象となる団体は、東近江市奥永源寺振興計画に掲げる事業を実施する団体で、市から他の補助金等を交付されていないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企画及び運営に係る経費
(2) 広報宣伝に係る経費
(3) その他事業の円滑な実施に必要な経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、一団体当たり補助対象経費の10分の9以内の額とする。ただし、5万円を上限とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(支給手続の特例)
第5条 規則第26条の規定に基づき、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。