○地方自治法施行令第152条第1項第3号の法人を定める条例

平成30年6月29日

条例第32号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第3号の条例で定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法施行令第152条第1項第3号の法人を定める条例

平成30年6月29日 条例第32号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成30年6月29日 条例第32号