○東近江市林業従事者及び林業就業者育成補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の林業従事者及び林業就業者の高齢化や担い手が不足している現状に対応するため、担い手を育成することを目的として交付する東近江市林業従事者及び林業就業者育成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東近江市に住所を有している者

(2) 東近江市に住所又は事業所を有する森林組合、生産森林組合又は林業者の組織する団体(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に規定する団体に限る。)に勤務又は所属する職員

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 林業に従事及び就業するのに必要となる資格取得に係る経費

(2) 研修(林業経営、機械作業、伐倒作業等)受講に係る経費

2 補助金の額は、前項各号に該当する経費にそれぞれ2分の1を乗じた額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の上限額は、3万5,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市林業従事者及び林業就業者育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 申請の内容及び経費が分かる書類

(2) 免許証又は保険証の写し

(3) 市税を滞納していないことの証明書

(4) 第2条第2号に該当することを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(変更申請)

第5条 申請者は、申請の内容を変更しようとするときは、東近江市林業従事者及び林業就業者育成補助金変更交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 申請の内容及び経費が分かる書類

(2) 免許証又は保険証の写し

(3) 市税を滞納していないことの証明書

(4) 第2条第2号に該当することを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、東近江市林業従事者及び林業就業者育成補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 振込先通帳の写し

(2) 領収書の写し

(3) 資格取得補助の場合は免許証の写し、研修の場合は修了証書の写し

2 実績報告書の提出期日は、第3条第1号及び第2号に規定する免許取得若しくは研修受講の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い期日までとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成30年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市林業従事者及び林業就業者育成補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第181号

(平成30年4月1日施行)