○東近江市子育て支援センター条例

平成30年9月28日

条例第34号

(設置)

第1条 子育て家庭が安心して子どもを産み育て、子育てに夢や喜びを感じることができる環境づくりの拠点とし、子どもの健やかな成長を促進するため、東近江市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東近江市子育て支援センター

東近江市東中野町4番5号

(事業)

第3条 子育て支援センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する支援及び相談に関する事業

(2) 保健医療及び福祉の関係機関との包括連携に関する事業

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関する事業

(4) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関する事業

(5) 子育てに関する講習等の実施に関する事業

(6) 子育てに関する地域活動の支援に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(損害賠償)

第4条 利用者は、故意又は過失により子育て支援センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

東近江市子育て支援センター条例

平成30年9月28日 条例第34号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成30年9月28日 条例第34号