○東近江市子育て支援センター条例
平成30年9月28日
条例第34号
(設置)
第1条 子育て家庭が安心して子どもを産み育て、子育てに夢や喜びを感じることができる環境づくりの拠点とし、子どもの健やかな成長を促進するため、東近江市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東近江市子育て支援センター | 東近江市東中野町4番5号 |
(事業)
第3条 子育て支援センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する支援及び相談に関する事業
(2) 保健医療及び福祉の関係機関との包括連携に関する事業
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関する事業
(4) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関する事業
(5) 子育てに関する講習等の実施に関する事業
(6) 子育てに関する地域活動の支援に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(損害賠償)
第4条 利用者は、故意又は過失により子育て支援センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。