○東近江市子育て支援センター条例施行規則

平成30年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市子育て支援センター条例(平成30年東近江市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 東近江市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 子育て支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第4条 子育て支援センターを利用できる者は、本市に居住する就学前児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 子育て支援センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 就学前児童には保護者が必ず付き添うこと。

(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(4) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(5) その他子育て支援センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(分掌事務)

第6条 子育て支援センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する事業に関すること。

(2) その他子育て支援センターの管理運営に関すること。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

東近江市子育て支援センター条例施行規則

平成30年10月1日 規則第41号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成30年10月1日 規則第41号