○東近江市非常災害用井戸の登録に関する要綱
平成26年4月1日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この要綱は、震災等の災害により、長期間水が使用できない状態になった場合に備え、飲料水以外のトイレ、掃除等に使用できる水を確保するため、市内に存在する井戸を井戸所有者の協力により非常災害用井戸として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 非常災害用井戸の登録要件は、次のとおりとする。
(1) 市内に存在する井戸であること。
(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(3) 現に使用している井戸であって、今後も引き続き使用を予定しているもの
(4) 門、玄関、塀等の近隣住民が認識しやすい場所に非常災害用井戸が所在する旨の標識を掲示することについて井戸所有者の同意があること。
(5) 井戸情報を公開することについて井戸所有者の同意があること。
(登録の手続)
第3条 井戸水を提供する意思のある井戸所有者は、非常災害用井戸登録申出書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に申し出るものとする。
2 前項の規定により標識等の交付を受けた井戸所有者は、登録標識を当該井戸の家屋の門、扉、塀等、近隣住民が認識しやすい場所に、また、注意標識を井戸周辺等、井戸使用者が認識しやすい場所に取り付けるものとする。
3 市長は、井戸所有者から標識等の紛失又は破損の申出があったときは、非常災害用井戸標識等再交付申請書(様式第5号)の提出により、標識等を再交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 非常災害用井戸の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 井戸の利用は災害時に限られ、利用時間は井戸所有者の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。
(2) 井戸の利用は、井戸所有者の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
(3) 井戸所有者から井戸に関する管理運営上の指示を受けた場合は、その指示に従うこと。
(登録期間)
第6条 登録期間は、標識等の交付の日から3年とする。
2 市長は、必要に応じて登録された井戸所有者に対し、更新の意思の有無等を確認するものとする。
3 市長は、更新の意思の確認時等に、第2条の登録要件を満たさないことを確認した場合及び井戸が譲渡されている場合並びに井戸所有者に登録期間の更新の確認ができなかった場合を除き、登録の満了する日からさらに3年間登録期間を更新することができる。
(登録内容の変更)
第7条 井戸所有者は、非常災害用井戸登録申出書の記載内容に変更が生じた場合は、非常災害用井戸登録変更申出書(様式第6号)により市長に申し出るものとする。
(登録の解除)
第8条 井戸所有者は、次に掲げる場合は非常災害用井戸登録解除申出書(様式第7号)により、市長に申し出るものとする。
(1) 井戸を廃止した場合
(2) 井戸の使用を停止した場合
(3) 井戸を譲渡した場合
(4) 井戸水を近隣住民に提供することができなくなった場合
2 市長は、次に掲げる場合は、非常災害用井戸の登録を解除することができる。
(1) 前項の規定による申出があった場合
(2) 第2条の登録要件を満たさなくなった場合
(3) その他市長が登録井戸として適当でないと認めた場合
(1) 登録井戸台帳には、次に定める項目を記録する。
ア 整理番号
イ 登録井戸の所在地
ウ 所有者又は管理者の氏名
エ 所有者又は管理者の住所
オ 所有者又は管理者の電話番号
カ 登録井戸の種類
キ 汲み上げ方式
ク 登録年月日
ケ 更新の確認
コ 登録解除
(2) 市長は、次に該当する場合は速やかに台帳記録項目の整理を行う。
ア 登録井戸が指定された場合
イ 登録井戸の変更又は解除の申出があった場合
ウ 台帳管理上必要と認める場合
(3) 市長は必要に応じて、台帳記載内容について報告を求めることができる。
(4) 台帳の管理は、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に行うものとする。
(衛生指導及び助言)
第10条 市長は、必要に応じて登録井戸の所有者又は管理者に管理のための衛生指導及び助言を行うことができる。また、必要に応じて所有者又は管理者に理由を説明し、指定の解除を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第66号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。