○東近江市中小企業及び小規模企業振興基本条例

平成31年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業が本市において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業及び小規模企業の振興に関する基本理念を定めること等により、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって中小企業及び小規模企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第1項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 経済団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定により設立された商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立された商工会その他の中小企業及び小規模企業の振興を図ることを目的とする団体であって、市内に事務所を有するものをいう。

(4) 大企業者 中小企業者及び小規模企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融機関であって、市内に店舗を有するものをいう。

(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、市内に所在するものをいう。

(7) 市民等 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する団体をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業及び小規模企業の振興は、中小企業及び小規模企業が本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与するという認識の下、中小企業者及び小規模企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な努力及び創意工夫を基本として、中小企業及び小規模企業に関わる者が連携し、本市の自然環境、歴史、文化、技術、人材その他の地域資源を有効に活用する中で、中小企業及び小規模企業の多様で活力ある持続的な成長発展が図られることを旨として行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策の推進に当たり、中小企業者、小規模企業者、国、県、経済団体、大企業者、金融機関、教育機関及び市民等との連携の促進に努めるものとする。

(中小企業者及び小規模企業者の責務)

第5条 中小企業者及び小規模企業者は、経済社会情勢の変化に対応してその事業の発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上に努めるものとする。

2 中小企業者及び小規模企業者は、人材の育成、雇用の安定、従業員の福利厚生の充実及び従業員の仕事と生活の調和の実現に努めるものとする。

3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

4 中小企業者及び小規模企業者は、その経営の改善及び向上並びに本市経済の発展を図るため、経済団体への加入に努めるものとする。

(経済団体の責務)

第6条 経済団体は、中小企業及び小規模企業の経営の改善及び向上並びに人材の確保及び育成のための支援に積極的に取り組むとともに、市が行う中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、中小企業者及び小規模企業者の地域社会及び本市経済に果たす役割の重要性について理解を深め、中小企業者及び小規模企業者との連携及びその振興に努めるものとする。

2 大企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるとともに、経済団体への加入に努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、中小企業者及び小規模企業者の円滑な資金調達並びに経営の改善及び向上に協力することにより、中小企業及び小規模企業の振興に資するよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第9条 教育機関は、勤労及び職業に対する意識の啓発を図り、中小企業及び小規模企業の担い手となる人材の育成に努めるとともに、中小企業及び小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。

(市民等の理解及び協力)

第10条 市民等は、中小企業及び小規模企業が本市経済の発展に寄与することについての理解を深めるとともに、中小企業者及び小規模企業者が供給する物品の購入その他の方法により、中小企業及び小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第11条 市は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 経営の改善及び向上を図ること。

(2) 人材の確保及び育成を図ること。

(3) 事業活動に必要な資金調達の円滑化を図ること。

(4) 販路の開拓の促進を図ること。

(5) 創業の促進及び事業承継の円滑化を図ること。

(6) 必要な情報の収集及び提供の促進を図ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業及び小規模企業の振興に関すること。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

東近江市中小企業及び小規模企業振興基本条例

平成31年3月25日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)