○東近江市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成31年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年東近江市規則第51号。以下「規則」という。)第15条及び第15条の2の規定に基づき、東近江市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の成績率の区分は、次の各号に掲げる勤務成績の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 特に優秀な職員 基準成績率に100分の8を加算した率以下

 優秀な職員 基準成績率に100分の3を加算した率以下

 良好な職員 基準成績率

 やや良好でない職員 基準成績率から100分の7を減じた率

 良好でない職員 基準成績率から100分の12を減じた率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 優秀な職員 基準成績率に100分の3.5を加算した率以下

 良好な職員 基準成績率

 良好でない職員 基準成績率未満

2 前項第1号の基準成績率は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第18条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率から100分の1を減じた率とする。

3 第1項第2号の基準成績率は、条例第18条第2項第2号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率から100分の1.5を減じた率とする。

4 第1項各号の基準成績率は、予算の範囲内において、必要な調整を行うことができる。

5 第1項の規定により決定された成績率は、決定された後直近の12月に支給する勤勉手当に適用し、6月に支給する勤勉手当に適用する成績率は、条例第18条第2項各号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

6 第1項の勤務成績の区分は、東近江市職員の人事考課に関する規程(平成31年東近江市訓令第8号)による業績考課の結果に応じた区分とする。

(人事考課適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 育児休業、休職、病気休暇その他の理由で公正な人事考課を実施することが困難と認められる職員

(2) 前号に定める者のほか、市長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、条例第18条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分その他の処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた場合 100分の39以下

 減給の処分を受けた場合 100分の49.5以下

 戒告の処分を受けた場合 100分の60以下

 訓告の処分を受けた場合 100分の60超100分の70.5未満

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた場合 100分の21.5以下

 減給の処分を受けた場合 100分の27以下

 戒告の処分を受けた場合 100分の32以下

 訓告の処分を受けた場合 100分の32超100分の37.5未満

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

3 前2項の規定により決定された成績率は、その処分のあった日の属する勤勉手当の対象期間に係る勤勉手当に限り適用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の東近江市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定を適用する。

東近江市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成31年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)