○東近江市高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者施設等の防災体制の強化に資するため、高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 地域密着型特別養護老人ホーム
(2) 地域密着型通所介護事業所
(3) 認知症対応型通所介護事業所
(4) 認知症高齢者グループホーム
(5) 小規模多機能型居宅介護事業所
(6) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、現に東近江市において高齢者施設等の運営を行っている法人で、市長が適当と認めたものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、基準額、対象経費等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助金の交付対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度等により、現に当該事業の経費の一部又は全部について助成を受けている事業
(3) その他整備に関する事業として適当と認められない事業
(事業整備計画の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施しようとするときは、東近江市高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業整備計画書(様式第1号)を、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第8条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、申請者に通知するものとする。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 交付対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 交付対象者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 交付対象者が補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 交付対象者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助対象事業者が前各号の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に返還させることがある。
(変更申請)
第9条 交付対象者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、東近江市高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業の実績報告は、東近江市高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業補助金実績報告書(様式第4号)によることとし、その提出期限は、事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該交付金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年3月27日から施行する。
別表(第4条関係)
1交付基準単価 | 2対象経費 | 3補助率 | |
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策事業 | 予算の範囲内 | 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(施設の設備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 | 3/4 |