○東近江市自殺対策計画検討委員会要綱

令和元年6月5日

告示第17号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画を立案及び推進するため、東近江市自殺対策計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、又は管理を行うものとする。

(1) 自殺対策計画の立案に関すること。

(2) 自殺対策計画の進捗及び見直しに関する調査、研修及び審議に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、自殺対策を効果的に推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康医療部長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第5条 第2条各号に規定する事項の具体的な内容について協議し、又は検討するため、委員会にワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームの構成員(以下「構成員」という。)は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。

(守秘義務)

第6条 第5条第3項の規定により会議に出席した者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会及びワーキングチームの庶務は、健康医療部健康推進課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和元年6月5日から施行する。

(令和3年告示第146号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

防災危機管理課長

納税課長

人権・男女共同参画課長

市民生活相談課長

まちづくり協働課長

保健センター館長

保険年金課長

保険料課長

福祉政策課長

生活福祉課長

長寿福祉課長

障害福祉課長

発達支援センター館長

こども政策課長

こども相談支援課長

幼児課長

商工労政課長

住宅課長

水道課長

学校教育課長

生涯学習課長

別表第2(第5条第2項関係)

防災危機管理課消防・防犯係長

納税課滞納整理係長

市民生活相談課相談・交通安全係長

保険年金課国保医療係長

福祉政策課政策調整係長

福祉政策課福祉相談支援係長

生活福祉課生活保護係長

障害福祉課障害者支援係長

発達支援センター主査

こども相談支援課相談支援係長

商工労政課商工労政係長

学校教育課学校教育係長

東近江市自殺対策計画検討委員会要綱

令和元年6月5日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年6月5日 告示第17号
令和3年4月1日 告示第146号
令和5年4月1日 告示第138号