○東近江市エコツーリズム推進事業費補助金交付要綱
令和元年6月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市エコツーリズム推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、次の各号に掲げる東近江市エコツーリズム推進事業(以下「補助事業」という。)に要する経費を補助することにより、東近江市の豊かな自然資源や歴史的資産をいかした東近江市ならではのエコツーリズムを推進することを目的とする。
(1) エコツーリズムに活用する地域資源の調査・研究に関する事業
(2) エコツアーの試行及び評価に関する事業
(3) エコツアーに必要な環境整備に関する事業
(4) エコツーリズムの推進のための団体及び人材育成に関する事業
(5) エコツーリズム推進全体構想の策定及び改定に関する事業
(6) その他目的達成のために必要な事業
(交付の対象及び補助率)
第3条 市長は、東近江市エコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)が行う補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、補助金を交付するものとする。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の経理等)
第6条 協議会は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を揃え、他の経理と区分して経理し、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額又は補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の区分間の経費配分をいずれか低い額の30パーセント以内で変更する場合又は補助事業の目的の達成に支障を来さない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合は、この限りではない。
(2) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助金の支払)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合には、概算払をすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和元年6月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(検討)
2 市長は、施行後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第3条関係)
補助金の名称 | 補助対象経費の区分 | 補助率 |
東近江市エコツーリズム推進事業費補助金 | 備品費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、使用料及び賃借料、報酬及び謝金、賃金、保険料、手数料、広告料、燃料費、旅費、委託料、印刷製本費、食糧費 | 2分の1 |