○東近江農業振興地域整備計画審査会設置要綱
令和元年9月9日
訓令第2号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により東近江市が定める農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)について審査し、もって東近江市の農業振興の円滑な推進を図るため、東近江農業振興地域整備計画審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の推進に関すること。
(3) その他農業振興地域制度の整備促進に関すること。
(組織)
第3条 審査会の審査員は、次に掲げる職にある者をもって充て、副市長を会長とする。
(1) 副市長
(2) 企画部長
(3) 環境部長
(4) 都市整備部長
(5) 農林水産部長
(6) 農業委員会事務局長
2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、農林水産部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、審査員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議には、関係のある者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 会議は非公開とし、審査員及び審査員以外の出席者は審査会の内容を他に漏らしてはならない。
5 会長が特に認めるときは、会議の開催に代えて、書面により協議することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、農林水産部農業水産課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年9月9日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。