○東近江市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付要綱(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)

令和元年9月4日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び滋賀県産地競争力の強化対策事業費補助金交付要綱(先進的農業経営確立支援タイプおよび地域担い手育成支援タイプ)(平成31年4月22日付け滋農経第447号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が実施する国実施要綱第3に規定する事業のうち、先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプの取組に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びに補助率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、東近江市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付申請書(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。

(標準処理期間)

第4条 規則第9条の規定による交付決定は、前条第1項の規定による交付申請があった日から起算して60日以内に行うものとする。

(申請の取下げ)

第5条 規則第13条に規定する申請の取下げをする期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(事業の変更)

第6条 規則第9条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の承認を受けようとする場合には、東近江市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金変更承認申請書(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東近江市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金実績報告書(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第1項の実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、規則第21条に規定する補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、概算払によって補助金の交付を受けようとするときは、規則第21条の規定による補助金交付請求書(概算払)に当該補助金に係る交付決定通知書の写しを添えて市長に請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、第7条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東近江市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年9月4日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第247号)

この告示は、令和3年9月16日から施行し、改正後の東近江市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付要綱(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第6条関係)

補助事業の区分

補助対象経費

補助率

重要な変更

融資主体補助型

実施要領別表1のⅡのメニューの欄に定める1の(1)に定める事業の実施に要する経費

3/10以内

1 事業の廃止

2 成果目標の変更

3 事業実施地区の変更

被災農業者支援型

実施要領別表1のⅡのメニューの欄に定める2の(1)に定める事業の実施に要する経費

3/10以内

条件不利地域型

実施要領別表1のⅡのメニューの欄に定める3の(1)及び(2)に定める事業の実施に要する経費

1/2以内

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東近江市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付要綱(先進的農業経営確立支援タイプ…

令和元年9月4日 告示第86号

(令和3年9月16日施行)