○東近江市議会改革検討委員会設置要綱

平成30年12月11日

議会訓令第1号

(設置)

第1条 議会改革に係る調査研究及び提言を行い、もって市民に開かれた議会を目指すため、東近江市議会改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会は、議長から諮問された検討項目について調査研究及び提言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、各会派及び会派に属さない議員の中から選出された議員をもって充てる。

3 各会派からの選出議員数は、議会運営委員会で協議し、全員協議会で決定する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 議長及び副議長は、委員会の求めに応じて出席し、発言することができる。

(提言の取扱い)

第7条 委員会の提言があったときは、議長は、議会運営委員会に諮り、協議の整った事項を実施に移すものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、平成30年12月11日から施行する。

2 この訓令の施行後最初に開催される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、議長が招集する。

(令和5年議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月24日から施行する。

東近江市議会改革検討委員会設置要綱

平成30年12月11日 議会訓令第1号

(令和5年3月24日施行)