○東近江市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和元年11月20日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号・27政統第490号農林水産省生産局長・農林水産省政策統括官通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業を実施する者に対して交付する補助金に関し、滋賀県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年6月21日付け滋農経第493号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、東近江市水田農業活性化協議会が定める産地パワーアップ計画に取組主体として位置付けられた者とする。
2 補助の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする取組主体(以下「申請者」という。)は、東近江市産地パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(事業の変更)
第5条 規則第9条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)について、県交付要綱別表に規定する重要な変更をするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 規則第13条に規定する申請の取下げをする期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(概算払)
第8条 補助事業者は、概算払によって補助金を請求する場合は、規則第21条の規定による補助金交付請求書に当該補助金に係る交付決定通知書の写しを添えて市長に請求しなければならない。
(指示)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を求めなければならない。
(実績報告書の添付書類等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東近江市産地パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書きの規定による交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。
(補助金の返還等)
第11条 第3条第2項ただし書の規定による交付を申請した補助事業者は、前条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前条第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(競争入札等)
第12条 補助事業者は、事業を遂行するため、売買、請負その他契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年11月20日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象となる経費 | 補助率 |
1 整備事業費 実施要綱別表に掲げる取組主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の1/2以内 (ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以内とする。) |
2 生産支援事業費 実施要綱別表に掲げる取組主体が実施要綱に基づいて行う次の事業に要する経費 (1) リース方式による農業機械等の導入 (2) 生産資材の導入等 | (1)の事業については、導入する農業機械等の本体価格の1/2以内 (2)の事業については、当該事業費の1/2以内 (ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以内とする。) |
3 効果増進事業費 実施要綱別表に掲げる取組主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の1/2以内 |