○東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料等基準額表等)

第3条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給料等基準額表(別表第1)を適用する。

(1) 一般行政職 一般行政職給料等基準額表

(2) 教育職 教育職給料等基準額表

(3) 医療職(1) 医療職(1)給料等基準額表

(4) 医療職(2) 医療職(2)給料等基準額表

2 次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に属する職は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般行政職 次号から第4号までに掲げる職以外の職

(2) 教育職 小学校又は中学校に勤務する講師の職

(3) 医療職(1) 診療所に勤務する薬剤師、医療技師及び理学療法士の職

(4) 医療職(2) 診療所に勤務する看護師及び准看護師の職

(給料等の決定基準)

第4条 給料等決定基準表(別表第2)の新規任用時欄及び上限欄に規定する職務の級及び号給は、同表に掲げる職について職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等の要素を考慮し、定めるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される給料等決定基準表の別に応じ、その者が任用される職が同表に定められているときは当該職の新規任用時欄に規定する職務の級及び号給とし、その者が任用される職が同表に定められていないときは別に定めるところによる。

(再度任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、その任用の日の前日に受けていた号給に、同日以前1年間における経験加算基準表(別表第3)に規定する職員の別及び1週間当たりの勤務時間に応じ、同表の勤務時間(当該1年間において勤務した期間を通算した期間)の欄の区分ごとに加算する号給欄に定める号給数を加算して得た号給とする。ただし、当該加算後の号給は、給料等決定基準表の上限欄に規定する号給を超えることができない。

3 前項の場合において、当該1年間において職員の別を異にする勤務時間があるときは、前項の例により職員の別ごとに算出した経験加算基準表の加算する号給欄に定める号給数を合算した号給数(3を上限とする。)を加算するものとする。

(給料及び報酬の額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額を基礎として条例第16条の規定により算出した額とする。

3 前2条の規定による給料又は報酬の額がその職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職種に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、別に定めるところにより、勤務1月につき別表第4に規定する給料等の調整額を支給することができる。

(期末手当の支給)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の120とする。

3 条例第22条において読み替えて準用する条例第12条に規定する報酬には、条例第17条から第21条までに規定する報酬を含まないものとする。

4 期末手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第14条に規定する給料の月額は、条例に基づき給料月額を減額された場合においても当該フルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の週休日(以下「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第15条 第9条及び第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められているものに限る。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の決定の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者(以下「臨時・非常勤職員」と総称する。)が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この規則の施行日の前日において、常勤職員又は臨時・非常勤職員であった者(期末手当の支給対象であった者に限る。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、常勤職員又は臨時・非常勤職員として在職した期間を第8条第4項に規定する会計年度任用職員として在職した期間とみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 給料等基準額表(第3条関係)

種類


号給

一般行政職給料等基準額表

教育職給料等基準額表

医療職(1)

給料等基準額表

医療職(2)

給料等基準額表

1級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

164,400

155,100

191,500

169,900

197,000

2

151,200

165,900

156,500

193,100

171,300

198,900

3

152,400

167,400

157,900

194,700

172,800

200,900

4

153,500

168,900

159,300

196,300

174,200

202,800

5

154,600

170,500

160,500

197,800

175,600

204,900

6

155,700

172,400

162,300

199,300

177,100

206,900

7

156,800

174,200

164,000

200,900

178,600

209,100

8

157,900

176,000

165,600

202,400

180,100

211,200

9

158,900

177,700

167,200

204,000

181,300

213,200

10

160,300

179,800

168,900

205,700

183,000

214,600

11

161,600

181,800

170,500

207,300

184,600

216,000

12

162,900

183,700

172,300

209,000

186,100

217,200

13

164,100

185,600

173,700

210,400

187,500

218,600

14

165,600

187,700

175,500

212,000

189,500

220,000

15

167,100

189,800

177,400

213,600

191,500

221,500

16

168,700

191,900

179,200

215,200

193,500

222,700

17

169,800

194,100

181,100

216,600

195,500

224,100

18

171,200

196,400

182,600

218,200

197,500

225,600

19

172,600

198,900

184,400

219,900

199,500

227,100

20

174,000

201,200

186,200

221,600

201,500

228,600

21

175,300

203,600

187,700

222,900

203,500

229,700

22

177,800

205,200

189,200

224,400

205,400

231,400

23

180,300

206,900

190,700

225,800

207,500

233,100

24

182,800

208,600

192,200

227,300

209,600

234,700

25

185,200

210,100

193,800

228,500

211,200

236,000

26

186,900

211,500

195,100

229,900

212,500

237,700

27

188,500

213,100

196,600

231,200

213,700

239,400

28

190,200

214,600

198,000

232,400

215,000

241,100

29

191,700

216,300

199,500

233,600

216,200

242,700

30

193,400

218,000

200,700

234,900

217,300

244,100

31

195,200

219,700

202,000

236,400

218,600

245,400

32

196,900

221,400

203,300

237,700

219,700

246,500

33

198,500

222,700

204,700

238,700

221,000

247,500

34

199,900

224,400

206,100

240,000

222,300

248,600

35

201,400

226,100

207,400

240,900

223,600

249,500

36

202,900

227,700

208,800

242,100

224,900

250,500

37

204,200

229,100

209,900

243,400

226,000

251,200

38

205,500

230,800

211,200

244,500

227,400

252,200

39

206,700

232,500

212,500

245,600

228,700

253,100

40

208,000

234,200

213,800

246,700

230,100

254,100

41

209,300

235,800

214,900

247,800

231,000

254,500

42

210,600

237,500

216,100

248,700

232,400

255,400

43

211,900

239,100

217,300

249,600

233,700

256,200

44

213,200

240,700

218,500

250,400

235,100

256,900

45

214,300

242,300

219,600

251,500

236,300

257,700

46

215,600

243,800

220,700

252,800

237,700

258,400

47

216,900

245,100

221,700

254,100

239,000

259,300

48

218,200

246,400

222,700

255,300

240,300

260,100

49

219,200

247,500

223,600

256,800

241,200

260,900

50

220,300

248,800

224,500

258,200

242,300

261,800

51

221,300

250,200

225,400

259,400

243,300

262,700

52

222,300

251,300

226,300

260,600

244,300

263,700

53

223,300

252,400

226,600

261,600

245,000

264,800

54

224,200

253,800

227,400

262,900

246,000

266,000

55

225,100

254,800

228,000

264,200

246,900

267,300

56

226,000

255,800

228,800

265,300

247,800

268,600

57

226,300

257,000

229,500

266,100

248,500

270,000

58

227,100

258,000

230,200

267,300

249,500

271,500

59

227,800

259,100

230,800

268,500

250,100

272,900

60

228,500

260,100

231,400

269,600

250,900

274,300

61

229,200

261,300

232,100

270,500

251,700

275,600

62

230,000

262,000

232,700

271,600

252,500

276,900

63

230,700

262,900

233,300

272,700

253,300

278,300

64

231,300

263,500

234,000

273,800

254,100

279,400

65

231,900

264,500

234,600

274,600

254,800

280,500

66

232,500

265,900

235,300

275,700

255,500

281,800

67

233,100

267,000

236,000

276,600

256,300

283,100

68

233,800

268,300

236,700

277,700

257,000

284,400

69

234,500

269,800

237,300

278,700

257,800

285,500

70

235,100

271,300

237,900

279,700

258,600

287,000

71

235,600

272,600

238,500

280,800

259,500

288,500

72

236,300

274,000

239,000

281,900

260,500

289,900

73

237,000

274,800

239,600

282,500

261,800

290,900

74

237,600

275,800

240,300

283,200

263,100

292,300

75

238,200

277,000

241,000

283,700

264,200

293,500

76

238,700

278,000

241,500

284,500

265,300

294,800

77

239,300

279,200

241,900

285,300

266,200

296,200

78

240,000

280,200

242,400

285,900

267,200

297,500

79

240,700

281,400

242,900

286,500

268,400

298,700

80

241,200

282,300

243,200

287,100

269,400

300,000

81

241,700

283,500

243,500

287,800

270,300

300,500

82

242,300

284,300

243,800

288,300

271,200

301,700

83

242,900

285,300

244,100

288,700

272,200

302,800

84

243,400

286,300

244,400

289,100

273,100

304,000

85

243,900

287,200

244,700

289,300

273,900

305,100

86

244,500

288,100


289,500

274,700

306,300

87

245,100

288,800


289,700

275,600

307,500

88

245,600

289,800


289,900

276,500

308,600

89

246,100

290,800


290,300

277,300

309,900

90

246,600

291,700


290,500

278,200

311,100

91

246,900

292,600


290,700

279,000

312,300

92

247,300

293,400


290,900

280,000

313,500

93

247,600

293,700


291,300

280,900

314,300

別表第2 給料等決定基準表(第4条、第5条関係)

1 一般行政職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助職

1

1

1

9

一般行政事務職

1

15

1

35

専門的事務職

1

21

1

41

心理判定員

1

25

1

45

保健師

1

25

1

45

保育士

1

17

1

37

幼稚園教諭

1

17

1

37

保育教諭

1

17

1

37

早期療育保育士又は児童指導員

1

17

1

37

養護教諭

1

21

1

41

幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する看護師(医療行為なし)

1

29

1

49

保育サポーター

1

1

1

9

保育士補助

1

1

1

9

備考

1 事務補助職とは、定型的又は補助的な職務を行う職をいう。

2 一般行政事務職とは、定型的又は補助的な事務に加え、相当の知識又は経験を必要とする職務を行う職をいう。

3 専門的事務職とは、職務を行うに当たり必要な資格を有し、専門性の高い職務を行う職であって、この表に規定する職以外のものをいう。

2 教育職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

小学校又は中学校に勤務する講師

1

21

1

41

職員等に対する助言、指導を行う教職員

1

29

1

49

3 医療職(1)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

2

9

2

29

理学療法士

1

13

1

33

医療技師

1

13

1

33

4 医療職(2)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

2

9

2

29

准看護師

1

5

1

25

別表第3 経験加算基準表(第6条関係)

勤務期間・加算する号給


職員の別・1週間当たりの勤務時間

勤務期間

加算する号給

フルタイム会計年度任用職員

38時間45分

1年

4

9箇月以上1年未満

3

6箇月以上9月箇未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

パートタイム会計年度任用職員

35時間以上

9箇月以上1年以下

3

6箇月以上9箇月未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

30時間以上

35時間未満

9箇月以上1年以下

2

6箇月以上9箇月未満

1

別表第4 給料等調整額表(第7条関係)

調整額1

調整額2

1,000円

10,000円

2,000円

3,000円

20,000円

4,000円

5,000円

30,000円

6,000円

7,000円

40,000円

8,000円

9,000円

備考 給料等の調整額は、調整額1欄に規定する額又は調整額2欄に規定する額若しくは調整額1欄に規定する額に調整額2欄に規定する額を加えた額とする。

東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月5日 規則第18号
令和3年2月9日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第4号
令和5年2月17日 規則第2号