○東近江市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和元年12月5日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第24条第3項の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 給食調理師

(3) 看護助手

(4) 医療事務員

(5) 労務員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する技能労務職給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定める。

(給与の支給方法等)

第5条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、給与の減額その他の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 技能労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件については、東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号)の規定の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 技能労務職給料表(第3条関係)

号給

給料月額


1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

別表第2(第4条関係)

職種

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転手

1

25

1

33

給食調理師

1

15

1

23

給食調理師(調理師免許又は栄養士免許あり)

1

25

1

33

看護助手

1

18

1

26

医療事務員

1

18

1

26

労務員

1

15

1

23

東近江市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和元年12月5日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)