○東近江市職員の給料の調整額に関する規則

令和2年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、職員の給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 条例第7条第1項の規定により給料の調整を行う職は、再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。)が従事する別表の左欄に掲げる職とし、当該職の給料の調整額は、同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項に規定する職に定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が従事する場合の給料の調整額は、当該職の給料の調整額に東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(東近江市職員の給料の調整額に関する規則に係る経過措置)

第5条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の東近江市職員の給料の調整額に関する規則の規定を適用する。

別表 給料の調整額表(第2条関係)

給料の調整額(月額)

認定こども園又は幼稚園の園長の職

20,000円

所長、館長、市場長その他これらに相当する職

10,000円

理事員の職

10,000円

東近江市職員の給料の調整額に関する規則

令和2年3月11日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)