○東近江市商業施設立地促進条例施行規則

令和2年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市商業施設立地促進条例(令和2年東近江市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第2号に規定する固定資産とは、土地、家屋及び償却資産(家屋の附属設備及び構築物に限る。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(小売業者の業種等)

第3条 条例第3条の小売業者は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項の統計基準における日本標準産業分類において、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業又はその他の小売業に分類される業務を行う者(管理又は補助的経済活動を行う事業所を除く。)に限るものとする。

(対象区域)

第4条 条例第3条第1号の対象区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 中小路町地区計画区域

(2) 外町近隣商業地域

(3) 東近江市五個荘竜田町47番1

(交付制限)

第5条 条例第4条の規定に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者については交付対象としない。

(1) 国及び地方公共団体並びにこれに準じる公的団体

(2) 自己又は自社若しくは自社の役員等が次に該当する事業者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 上記アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(3) 前号アからまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。

(4) その他市長が不適当と認める者

(指定の申請等)

第6条 条例第5条の規定により準用される東近江市工場等立地及び雇用促進条例(平成18年東近江市条例第51号。以下「立地促進条例」という。)第7条第1項の規定による指定を受けようとする事業者は、営業開始の日から起算して30日以内に、奨励金指定申請書(様式第1号)に商業施設立地計画書(様式第2号)その他の別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該期間を経過した後においても当該申請を行うことができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で指定の可否を決定し、その結果を奨励金指定通知書(様式第3号)又は奨励金指定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付の時期)

第7条 奨励金は、条例第5条の規定により読み替えて準用される立地促進条例第8条第2項に規定する交付の期間における各年度の固定資産税が完納された年度のそれぞれ翌年度に交付するものとする。

(奨励金の交付の申請等)

第8条 奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金の交付を受ける各年度の6月末日までに奨励金交付申請書兼請求書(様式第5号)別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第5条の規定により準用される立地促進条例第7条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、奨励金を交付するものとする。

(申請内容等の変更による届出等)

第9条 条例第5条の規定により準用される立地促進条例第10条第1号の規定による届出は奨励金申請内容変更届(様式第7号)により、条例第5条の規定により準用される立地促進条例第10条第2号に該当する届出は奨励金指定施設の事業休止・廃止届(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第5条の規定により準用される立地促進条例第11条第2項の規定による届出は奨励金停止事項改善届(様式第9号)により行うものとする。

(指定の取消し等の通知)

第10条 市長は、条例第5条の規定により準用される立地促進条例第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 指定事業者又は指定商業施設の指定の取消し 指定事業者等指定取消通知書(様式第10号)

(2) 奨励金の交付の取消し 奨励金交付決定取消通知書(様式第11号)

(3) 奨励金の交付の停止 奨励金交付停止通知書(様式第12号)

(4) 既に交付した奨励金の全部又は一部の返還命令 奨励金返還命令通知書(様式第13号)

2 市長は、条例第5条の規定により準用される立地促進条例第11条第3項の規定により奨励金の交付の停止の解除をしたときは、奨励金交付停止解除通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第11条 条例第5条の規定により準用される立地促進条例第13条第1項の加算金の額は、返還を命じた奨励金の交付の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該奨励金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額とする。

2 条例第5条の規定により準用される立地促進条例第13条第2項の延滞金の額は、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額とする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(地位の承継)

第12条 条例第5条の規定により準用される立地促進条例第14条の規定により指定事業者の事業を承継した事業者は、地位承継承認申請書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書(様式第16号)により当該事業者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第13条 東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)第26条の規定により、実績報告及び奨励金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、東近江市補助金等交付規則によるほか、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

指定申請書添付書類

交付申請書兼請求書添付書類

1 商業施設立地計画書(様式第2号)

2 法人の登記事項証明書又は事業を行う個人の住民票抄本

3 定款又は規約

4 市税を滞納していないことの証明書(完納証明書)

5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

6 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

7 土地に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し

8 建物に係る売買契約書又は新築工事の請負契約書の写し若しくは賃貸借契約書の写し

9 建物及び土地において対象事業の用供する償却資産の名称、取得年月日及び取得価額を証する書類

10 建物の位置図、配置図、平面図及び立面図

11 誓約書

12 その他市長が必要と認めるもの

1 事業に係る法人市民税の申告書の写し又は源泉所得税確定申告書の写し

2 建物の登記事項証明書、位置図、配置図、平面図及び立面図

3 市税を滞納していないことの証明書(完納証明書)

4 誓約書

5 固定資産公課証明書(事業の用に供する土地及び建物)及び償却資産申告書の写し(賃貸借の場合に限る)

6 その他市長が必要と認めるもの

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市商業施設立地促進条例施行規則

令和2年4月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)