○東近江市セーフティネット資金等利子補給要綱

令和2年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている市内中小企業者の経営の安定及び発展を図るために交付する利子補給金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる資金)

第2条 対象となる資金は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号若しくは第5号又は第6項の規定による認定を受けた中小企業者が滋賀県信用保証協会のセーフティネット資金保証、経営安定関連保証又は危機関連保証を受けて借り入れた資金(経済産業大臣が指定又は定める事由によるものに限る。)とする。ただし、借換えによる資金にあっては、借換えの対象となった既存の資金は、利子補給の対象としない。

(交付対象者)

第3条 利子補給金を交付する対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) 個人にあっては住民登録が、法人にあっては事業所の登記が1年以上本市にある者

(2) 当初の約定どおりに遅滞なく償還している者

(3) 市税等に未納のない者

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、年1パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日(初年度は融資実行日)から12月31日までに支払った利子(返済の遅滞に伴って生じた利子を除く。)に利子補給率を乗じ、対象資金の融資利率で除した額とする。

2 前項に規定する額は、対象者が支払った利子額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。ただし、1対象者1年度当たり20万円を限度とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、融資を受けた月から36月分を限度とする。

(交付申請)

第7条 利子補給金の交付を申請しようとする者は、利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) セーフティネット資金等返済証明書(様式第2号)

(2) 返済明細書の写し

(3) 契約書の写し

(4) 信用保証決定のお知らせの写し

(5) 市税完納証明書

(6) 住民票の写し(個人の場合)又は登記事項証明書(法人の場合)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の利子補給金交付申請書兼請求書の提出期限は、市長が別に定める。

(交付手続の特例)

第8条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金等の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、同年2月1日以後に融資を受けた資金について適用する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市セーフティネット資金等利子補給要綱

令和2年3月31日 告示第99号

(令和2年4月1日施行)