○東近江市職務の特殊性等による考慮を要する会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
令和2年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第26条及び東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第17条の規定に基づき、職務の特殊性、任用の事情等により市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、会計年度任用職員給与条例において使用する用語の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員が前項の職に従事する場合の報酬の額は、審議員の職については会計年度任用職員給与条例第16条の規定の例により算出した額とし、医師の職についてはフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して任用の都度定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、これらの項に規定する会計年度任用職員(以下「特殊の会計年度任用職員」という。)に対する給与の支給方法、端数処理、給与の減額その他の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の規定の例による。
(退職手当の不支給)
第4条 特殊の会計年度任用職員の退職手当は、支給しない。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 特殊の会計年度任用職員の年次有給休暇については、常勤職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、特殊の会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件については、会計年度任用職員勤務時間規則の規定の例による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 | 職務の内容 | 給料月額 |
審議員 | 専門的な知識及び経験に基づく職員に対する指導、助言等 | 東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表定年前再任用短時間勤務職員の部3級の欄に規定する基準給料月額 |
医師 | 診療所における医師としての外来診療等の医療業務 | 給与条例別表第3医療職給料表(1)に定める3級における最高の号給の給料月額 |