○東近江市教育委員会職員職名規則
令和2年3月30日
教育委員会規則第3号
東近江市教育委員会職員職名規則(平成17年東近江市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関(学校を除く。)の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第2条第1項第4号に規定する教育委員会の事務部局及び教育機関の職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 指導主事
(4) 技能労務職員
職名 | 補職名 |
事務職員 | 部長 理事 次長 管理監 課長 館長 参事 所長 室長 課長補佐 副館長 所長補佐 主幹 係長 副主幹 主査 主任 主事 司書 |
技術職員 | 部長 理事 次長 管理監 課長 館長 参事 所長 室長 課長補佐 所長補佐 主幹 係長 副主幹 主査 主任 技師 |
2 前条第3号の補職名は、次のとおりとする。
職名 | 補職名 |
指導主事 | 管理監 課長 参事 課長補佐 所長 室長 主幹 係長 副主幹 指導主事 |
3 前条第4号の補職名は、次のとおりとする。
職名 | 補職名 |
技能労務職員 | 労務員 |
(法令等の職名)
第5条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるものであって、特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名のほか、別に職名を併せて用いることができる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。