○東近江市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

令和2年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年東近江市条例第127号)第11条第3項の規定に基づき、東近江市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係地域を代表する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 審議会の委員の人数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 審議会に必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(小委員会)

第6条 審議会に、伝統的建造物群保存地区保存事業における耐震化に関する必要な事項を審議するため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、審議会の意見を聴き会長が任命する。

3 小委員会の委員の人数は、5人以内とする。

4 小委員会に委員長を置き、小委員会の委員の互選によって定める。

5 委員長は、小委員会を代表し、小委員会の会務を総理する。

6 小委員会の会議は委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、文化スポーツ部歴史文化振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

東近江市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

令和2年4月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)