○東近江市文化財保護条例施行規則

令和2年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第1項第26条第1項第32条第1項及び第40条第1項の規定による指定並びに条例第51条第1項の規定による選定を受けようとする者は、様式第1号から様式第4号までによる申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項(条例第32条第2項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、様式第5号による同意書を市長に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第32条第2項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)の指定書は、様式第6号とする。

(認定書)

第4条 条例第26条第7項(条例第51条第4項において準用する場合を含む。)の認定書は、様式第7号とする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第8号によるものとする。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第6条 条例第7条第3項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第9号又は様式第10号によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第8条第1項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

(管理責任者変更の届出)

第8条 条例第8条第2項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第12号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第9条 条例第8条第3項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第13号によるものとする。

(管理団体指定の同意)

第10条 条例第9条第2項(条例第35条において準用する場合を含む。)及び第42条第2項の規定による同意は、様式第14号によるものとする。

(滅失等の届出)

第11条 条例第12条(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第15号によるものとする。

(所在の場所変更の届出書の様式)

第12条 条例第13条(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第16号によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第13条 条例第13条ただし書(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第16条(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第17条第1項及び第2項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第19条(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第22条第1項又は第2項(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(経費補助の申請)

第14条 所有者又は管理団体(以下「管理者」という。)は、条例第16条(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)第29条第30条第36条第39条及び第54条の規定により経費の補助を受けようとするときは、様式第17号による経費補助申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 工事内訳書

(3) 設計仕様書

(4) 設計図

(5) 修理箇所の写真又は見取図

2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長にその理由を付して申し出なければならない。

3 管理者は、修理を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事の概要書

(2) 精算書

(3) 修理の結果を示す写真又は見取図

(現状変更の許可申請)

第15条 条例第18条第1項及び第47条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、様式第18号による許可申請書を市長に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第16条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(現状変更の届出)

第17条 条例第34条第1項の規定による届出は、様式第19号によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者には、前条の規定を準用する。

(維持の措置の範囲)

第18条 条例第18条第2項及び第47条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は滅失している場合において、当該損傷又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理等の届出)

第19条 条例第19条(条例第35条において準用する場合を含む。)及び第48条の規定による届出は、様式第20号によるものとする。

(修理終了等の報告)

第20条 条例第19条(条例第35条において準用する場合を含む。)及び第48条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理又は復旧が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第21条 条例第28条(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する事由は、保持者が市指定無形文化財の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、同条の規定による届出は、様式第21号によるものとする。

(土地所在等の異動の届出書の様式等)

第22条 条例第46条の規定による届出は、様式第22号によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(標識)

第23条 条例第45条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 東近江市の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板、標柱及び注意札)

第24条 条例第45条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱又は物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第25条 条例第45条の規定により設置する境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び東近江市の文字を記載するものとする。

3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第26条 標識、説明板、標柱、注意札又は境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状、数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、第23条から前条までに規定するもののほか、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において、環境に調和するよう管理者が定めるものとする。

(標識等の設置に関する書類)

第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設計、工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(その他)

第28条 条例及びこの規則による指定、選定の基準については、別に定めるものとする。

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市文化財保護条例施行規則

令和2年4月1日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
令和2年4月1日 規則第28号