○東近江市文化財保護条例施行規則
令和2年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第13条 条例第13条ただし書(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(1) 経費の予算書
(2) 工事内訳書
(3) 設計仕様書
(4) 設計図
(5) 修理箇所の写真又は見取図
2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長にその理由を付して申し出なければならない。
3 管理者は、修理を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 工事の概要書
(2) 精算書
(3) 修理の結果を示す写真又は見取図
(着手及び終了の報告)
第16条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第18条 条例第18条第2項及び第47条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は滅失している場合において、当該損傷又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(標識)
第23条 条例第45条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 東近江市の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱及び注意札)
第24条 条例第45条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第25条 条例第45条の規定により設置する境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び東近江市の文字を記載するものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設計、工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(その他)
第28条 条例及びこの規則による指定、選定の基準については、別に定めるものとする。
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。