○東近江市ガリ版伝承館条例施行規則
令和2年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市ガリ版伝承館条例(平成17年東近江市条例第285号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 ガリ版伝承館(以下「伝承館」という。)を利用しようとする者は、ガリ版伝承館利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場合以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は宣伝その他営利行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(5) その他伝承館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。