○東近江市ガリ版伝承館条例施行規則

令和2年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市ガリ版伝承館条例(平成17年東近江市条例第285号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 ガリ版伝承館(以下「伝承館」という。)を利用しようとする者は、ガリ版伝承館利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、ガリ版伝承館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場合以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は宣伝その他営利行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物を配布し、又は掲示しないこと。

(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(5) その他伝承館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市ガリ版伝承館条例施行規則

令和2年4月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月1日 規則第30号