○東近江市博物館等運営委員会規則

令和2年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市附属機関条例(平成25年東近江市条例第41号)第4条の規定に基づき、博物館等の運営について調査審議するため設置する東近江市博物館等運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 博物館学識経験者

(4) 地域活動関係者

(5) その他市長が適当であると認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、文化スポーツ部歴史文化振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

東近江市博物館等運営委員会規則

令和2年4月1日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)