○東近江市スポーツ施設条例施行規則

令和2年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市スポーツ施設条例(平成17年東近江市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により、スポーツ施設を利用しようとする者は、事前にスポーツ施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、スポーツ施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第3条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条第2項の利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的としてスポーツ施設を利用する場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、スポーツ施設使用料減免承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長の許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(4) その他スポーツ施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(管理上の指示)

第6条 市長は、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、現に利用されているスポーツ施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(読替規定)

第7条 市長が条例第9条第1項の規定により、スポーツ施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条第5条様式第1号及び様式第2号中「市長」又は「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 市長が条例第10条第1項の規定により、スポーツ施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第3条第4条様式第3号及び様式第4号中「市長」又は「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市スポーツ施設条例施行規則

令和2年4月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)