○東近江市スポーツ施設条例施行規則
令和2年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市スポーツ施設条例(平成17年東近江市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的としてスポーツ施設を利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(4) その他スポーツ施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(管理上の指示)
第6条 市長は、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、現に利用されているスポーツ施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。