○東近江市認可地縁団体向け空家等除却費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市空家等対策計画に基づき、地域の住環境の向上を図るため、認可地縁団体が空家等の除却に要する費用の一部について東近江市認可地縁団体向け空家等除却費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等又はその敷地であった土地をいう。

(2) 認可地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。

(3) 除却 次に掲げる措置その他空家等を更地にするために必要な措置をいう。

 建物の解体処分

 草木の伐採処分

 門扉、ブロック塀等建物に附属する工作物の撤去

 残置物の処分

 土地の整地

 相続財産清算人その他の裁判所が選任した空家等の管理を行う権限を有する者からの空家等の購入であって、空家等の適正な管理に不可欠であるとして市長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市内の認可地縁団体とする。

(補助対象空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に除却の必要があると認めるものは、この限りでない。

(1) 認可地縁団体の区域内に存すること。

(2) 過去に自治会活動に供した空家等でないこと。

(3) 土地及び建物の登記事項証明書(建物が未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として認可地縁団体又は相続財産清算人その他の裁判所が選任した空家等の管理を行う権限を有する者が記載されているもの。ただし、建物にあっては、認可地縁団体が取得し、速やかに除却することを証した書類をもって代えることができる。

(4) 除却に当たって、この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の補助を補助対象者が受けていないこと。

(5) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

(6) 国等が所有する建築物でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条第3号に規定する除却に要した費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象空家等の除却に着手しようとする前に、規則第8条の規定により空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2500分の1程度)

(2) 補助対象経費に係る見積書

(3) 補助対象空家等の現況写真

(4) 認可地縁団体を設立していることを証する書類(認可地縁団体証明書)

(5) 補助対象空家等の所有者が確認できる書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、規則第9条の規定により補助金の交付を決定し、規則第11条の規定によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、通知の日から補助対象空家等の除却に着手することができる。

(除却の履行期限)

第9条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知の日の属する年度の末日の10日前までに補助対象空家等の除却を完了しなければならない。

(除却の内容変更、休止等の報告)

第10条 補助事業者は、補助対象空家等の除却の内容を変更しようとするとき又は除却が前条に規定する履行期限までに完了する見込みがないときは、速やかに空家等除却変更等報告書(様式第2号)によりその旨を市長に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助対象空家等の除却を休止し、又は廃止しようとするときは、空家等除却休止・廃止報告書(様式第3号)によりその旨を市長に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

3 市長は、前2項の報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、空家等除却変更等(休止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第18条に規定する報告を補助対象空家等の除却の完了日から60日を経過する日又は当該年度の末日の7日前のいずれか早い日までに、空家等除却費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる領収書の写し

(2) 補助対象空家等の除却後の現況写真及び除却内容が確認できる写真。ただし、補助対象空家等に建物を含む場合に限る。

(3) 建物が滅失したことが確認できる書類の写し(登記完了書又は家屋滅失申告書)ただし、補助対象空家等に建物を含む場合に限る。

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、規則第19条の規定により補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、規則第19条の規定による通知を受けた日から30日以内に補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の請求を行うものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、規則第22条第1項又は次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。

(2) 第3条から第5条までに規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 補助事業者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができないとき。

2 補助事業者から第10条第2項に規定する補助対象空家等の除却の休止又は廃止の報告があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。

3 市長は、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を補助事業者に返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第155号)

この告示は、令和5年6月12日から施行する。

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東近江市認可地縁団体向け空家等除却費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第106号

(令和5年6月12日施行)