○東近江市スポーツ振興事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市のスポーツ振興の促進を図るため、団体が行う事業に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) スポーツ振興及び推進に係る事業

(2) 県民体育大会出場に係る事業

(3) 定期的な運動及びスポーツ活動に係る事業

(4) 子どもの健全育成を図る活動に係る事業

(5) 地域住民のスポーツ活動に係る事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市スポーツ協会

(2) 東近江市内の地区スポーツ協会

(3) 東近江市スポーツ少年団

(4) 東近江市内の総合型地域スポーツクラブ

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし、その基準は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の9を乗じた額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

補助対象経費

賃金

補助対象事業の実施に直接必要な経費で、実施団体の者に支払うもの。ただし、実際の労働への対価と認められる経費のみを対象とし、団体の事務員等への事務費の代替とみなされる経費を除く。

報償費

講師・有識者への謝金、謝礼その他補助対象事業の実施に直接必要な経費で、実施団体以外の者に支払うもの

旅費

調査、講師・有識者への旅費その他補助対象事業の実施に直接必要な旅費

需用費

補助対象事業の実施に要する消耗品費、燃料費、食糧費(会食に係る経費を除く。)、光熱水費、印刷製本費、修繕費等

役務費

補助対象事業の実施に要する通信費、通訳料、保険料、筆耕料等

委託料

補助対象事業の実施に直接必要なものを委託する経費

使用料及び賃借料

補助対象事業の実施に要する会場借上料、バス借上料、コピー使用料、施設入場料等

活動推進費

スポーツの参加機会の拡充、市民の体力づくりの支援等のスポーツ活動を推進する経費

組織育成費

地域のスポーツ活動を推進する組織を育成する経費

強化費

県民体育大会等に出場する選手を育成する経費

東近江市スポーツ振興事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第129号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
令和2年4月1日 告示第129号