○東近江市文化財保存活用地域計画協議会要綱
令和2年4月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき設置する東近江市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、同法に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財保存活用支援団体の代表
(3) 県職員
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年の翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、文化スポーツ部歴史文化振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行後最初に招集される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。