○東近江市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和2年4月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任し、又は補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 委員会は、次の表の左欄に掲げる職員に、同表右欄に掲げる事務を委任する。

委任する職員

委任する事務

こども未来部長

幼稚園に関する事務(幼稚園の教育課程並びに学習指導及び園児指導に関する事務を除く。)

文化スポーツ部長

東近江市立八日市文化芸術会館に関する事務

(補助執行)

第3条 委員会は、次の表の左欄に掲げる職員に、同表右欄に掲げる事務を補助執行させる。

補助執行させる職員

補助執行させる事務

文化スポーツ部に属する職員

学校体育施設開放事業に関する事務(当該事務に係る教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関することを除く。)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和2年4月27日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会規則第6号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号