○東近江市感染症対策支援基金条例

令和2年6月25日

条例第31号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等の感染拡大を防ぎ、市民の生命及び生活並びに地域経済を守り抜く緊急対策を迅速に講ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東近江市感染症対策支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「新型インフルエンザ等」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市感染症対策支援基金条例

令和2年6月25日 条例第31号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年6月25日 条例第31号