○東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例施行規則
令和2年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例(平成17年東近江市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 西堀榮三郎記念探検の殿堂(以下「探検の殿堂」という。)の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 探検の殿堂の事業の計画及び実施に関すること。
(2) 探検の殿堂の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 探検の殿堂の庶務に関すること。
(4) その他探検の殿堂の管理運営に関すること。
(休館日)
第3条 探検の殿堂の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 成人の日、海の日、敬老の日及びスポーツの日の翌々日
(4) 12月28日から翌年1月4日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 探検の殿堂の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、入館時間は、午後5時30分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間又は入館時間を変更することができる。
(指示)
第5条 館長は、探検の殿堂の施設及び設備並びに展示品及び探検に関する資料(以下「探検の殿堂資料」という。)の保全、館内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者に対し必要な指示をすることができる。
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 探検の殿堂の施設又は資料を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 展示品に触れないこと。
(4) 許可を受けないで資料の撮影又は模写をしないこと。
(5) その他館長が指示する事項
(資料の寄贈及び寄託)
第8条 探検の殿堂は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 探検の殿堂に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料の寄贈・寄託申込書を提出するものとする。
(資料の貸出し又は撮影等の許可)
第9条 探検の殿堂資料についての貸出しを受けようとする者又は撮影、模写、模造等をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該資料が寄託されたものであるときは、寄託者の承諾を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免することができる場合 | 減免対象者 | 減免率 |
市内小中学生及びその引率者が教育課程の一環として入館する場合 | 児童、生徒及び引率者 | 全額 |
博物館、科学館及びこれらの類似施設の関係者が視察する場合 | 視察者 | |
観光業者の調査及びガイド研修の場合 | 業者及び研修生 | |
特別支援学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童養護施設の幼児、児童又は生徒が教諭に引率される場合 | 幼児、児童、生徒及び引率者 | |
障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)及びその引率者が入館する場合 | 本人及び引率者1人 | |
行政関係者等が公的な目的で視察する場合 | 視察者 | |
東近江市民が入館する場合 | 東近江市民 | |
その他の場合 | その都度協議する。 |