○東近江市近江商人博物館条例施行規則

令和2年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市近江商人博物館条例(平成17年東近江市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 近江商人博物館(以下「博物館」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 博物館の事業の計画及び実施に関すること。

(2) 博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 博物館の庶務に関すること。

(4) その他博物館の管理運営に関すること。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び次号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 休日の翌日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日及び月曜日でない日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開館時間)

第4条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(入館料の減免)

第5条 条例第9条の規定による入館料を減額し、又は免除することができる額の限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内小中学校の児童及び生徒並びにその引率者が教育課程の一環として入館する場合 全額

(2) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)及びその引率者1人が入館する場合 全額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

2 入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に提出を要しないと認めた場合は、この限りでない。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館の施設又は資料を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで博物館資料の撮影又は模写をしないこと。

(4) その他博物館の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設利用の許可)

第7条 博物館特別展示室を利用しようとする者は、利用する日が属する月の6箇月前から利用する日の20日前までに近江商人博物館施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、近江商人博物館施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 近江商人博物館施設利用許可書の交付を受けた者は、博物館特別展示室を利用する際に、当該利用許可書を提示しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 博物館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 博物館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料の寄贈・寄託申込書を提出するものとする。

(資料利用の許可)

第9条 博物館資料の撮影、熟覧、貸出し等(以下「特別利用」という。)を受けようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該資料が寄託されたものであるときは、寄託者の承諾を受けなければならない。

3 特別利用に要する費用は、利用者の負担とする。

(資料の利用制限)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないことができる。

(1) 資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。

(3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。

(4) その他特別利用することが不適当と認められるとき。

(図書の閲覧)

第11条 図書の閲覧をしようとする者は、職員の指示に従い、館内の所定の場所において閲覧しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市近江商人博物館条例施行規則

令和2年4月1日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)