○東近江市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和2年6月11日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士の業務の負担を軽減し、その離職防止を図り、もって保育人材を確保するため、保育所等に対して補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の保育所であって、法第35条第4項の認可を受けた施設をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた施設をいう。

(3) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する事業を行う施設であって法第34条の15第2項の認可を受けたものをいう。

(4) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けたものをいう。

(5) 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第10項第4号ハの政令で定める施設をいう。

(6) 保育所等 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び企業主導型保育事業所をいう。

(7) 保育補助者 保育士の業務の補助を行う保育所等に勤務する者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

 保育士資格を有していない者

 子育て支援員研修等を受講した者又は保育に関する40時間以上の実習(市長が認める内容のものに限る。)を受けた者若しくはこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象とする者は、市内に保育所等を設置し、及び運営している法人又は個人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度に新たに保育補助者の雇上げを行い、又は補助金の交付を受けて新たに雇い上げた保育補助者を引き続き雇用する事業(以下「補助対象事業」という。)に要する費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により、その経費が交付される場合には、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費を比較していずれか少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、施設ごとに東近江市保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書兼補助金額積算調書(様式第3号)

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、東近江市保育補助者雇上強化事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書兼補助金額積算調書(様式第6号)

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年告示第252号)

この告示は、令和3年9月22日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第153号)

この告示は、令和4年7月22日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第229号)

この告示は、令和5年9月21日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金交付年度の4月初日における施設の利用定員(支援法第31条第1項又は第43条第1項の利用定員の合計をいう。)

年度当たりの補助基準額

121人未満

3,079,000円

121人以上

6,158,000円

備考 雇い上げた保育補助者の配置期間が12月に満たないときは、補助基準額に配置月数を乗じた額を12で除して得た額とする。

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東近江市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和2年6月11日 告示第176号

(令和5年9月21日施行)