○東近江市肉用牛経営安定対策事業補助金交付要綱

令和2年6月11日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大により、近江牛の枝肉価格が急落し、市内の畜産農家が厳しい経営状況となっている中、本市の近江牛の生産振興及びブランド力を維持するため、東近江市肉用牛経営安定対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 事業実施主体、補助の対象及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付申請書)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市肉牛用経営安定対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、東近江市肉牛用経営安定対策事業実施計画書及び収支予算書(様式第2号)を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(事業変更の承認)

第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止又は廃止しようとするときは、東近江市肉牛用経営安定対策事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書に係る事項について、変更を指示することができる。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東近江市肉牛用経営安定対策事業実績報告書(様式第4号)に、東近江市肉牛用経営安定対策事業実績報告及び収支精算書(様式第5号)を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第6条 補助事業者は、概算払によって補助金を請求する場合は、規則第21条の規定による補助金交付請求書に当該補助金に係る交付決定通知書の写しを添えて市長に請求しなければならない。

(標準事務処理期間)

第7条 規則第9条の規定による補助金の交付の決定は、規則第8条の規定による申請があった日から起算して30日以内に行うものとする。

2 第5条の規定による事業変更の承認は、同条の申請があった日から起算して14日以内に行うものとする。

3 規則第19条の規定による補助金の額の確定は、規則第18条の規定による実績報告があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は令和2年6月11日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業実施主体

一般社団法人滋賀県畜産振興協会(以下「協会」という。)

補助の対象

肉用牛肥育経営安定交付金制度(以下「牛マルキン制度」という。)において協会が個体登録した肉用牛のうち、本市内に住所又は事業所を有し、肉用牛を飼養している個人又は法人(以下「本市の生産者」という。)で、経営の主体を本市に置くものから出荷された肉用牛(以下「登録出荷牛」という。)

補助金の額

牛マルキン制度において独立行政法人農畜産業振興機構の理事長が公表する標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額に1,000分の25を乗じた額に登録出荷牛の頭数を乗じて算出した額を牛マルキン制度における交付金に上乗せして本市の生産者に交付した額の総額

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東近江市肉用牛経営安定対策事業補助金交付要綱

令和2年6月11日 告示第179号

(令和2年6月11日施行)